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失業保険の給付制限2ヶ月間の内に2週間語学留学に行くことは法的に問題ありませんか? 給付制限中も失業の状態にある必要がある、かついつでも就職活動ができる状態である必要があるのなら、短期でも語学留学や、ましてや海外旅行、国内旅行もしてはいけないということになりますよね? ちなみに待機期間中に内定はいただいており、働き始めるのは2ヶ月後です。なので、再就職手当を給付してもらう予定なので、不正受給にならないか心配です。 ※ハロワにはもちろん相談しますが、まずはこちらで教えていただければと思ってます。 12/5 離職票をハロワに提出 12/5〜12/11 待機期間中 12/6 内定 2/21 在籍、働き始め日 認定日の12/18.2/19はどちらも参加します。 留学は1月中を予定しています。
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