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失業保険の給付制限2ヶ月間の内に2週間語学留学に行くことは法的に問題ありませんか? 給付制限中も失業の状態にある必要があ…

失業保険の給付制限2ヶ月間の内に2週間語学留学に行くことは法的に問題ありませんか? 給付制限中も失業の状態にある必要がある、かついつでも就職活動ができる状態である必要があるのなら、短期でも語学留学や、ましてや海外旅行、国内旅行もしてはいけないということになりますよね? ちなみに待機期間中に内定はいただいており、働き始めるのは2ヶ月後です。なので、再就職手当を給付してもらう予定なので、不正受給にならないか心配です。 ※ハロワにはもちろん相談しますが、まずはこちらで教えていただければと思ってます。 12/5 離職票をハロワに提出 12/5〜12/11 待機期間中 12/6 内定 2/21 在籍、働き始め日 認定日の12/18.2/19はどちらも参加します。 留学は1月中を予定しています。

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1151307519さん

回答(3件)

  • 入社日前日も含め来所日は必ず出席し、規定の求職活動実績を申請することですね。 12/5失業給付の手続き 12/5-11待期 12/12-2/11給付制限 この間の説明会や認定日は出席 2/20就職の届け出 2/12-20の失業認定→基本手当9日分

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    チビ太さん

  • 求職活動を行い、認定日にハロワに報告していれば大丈夫ですよ

    シンプルイズベストさん

  • ご安心ください。内定しているのであれば失業給付はもらえません。そんな心配する必要ないです。

    炭火焼和牛カルビ丼大盛(肉多め)さん

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