解決済み
労働局 企画室のあっせん等の相談について労働基準監督署や労働局へ相談へ行ったのですが、監督署では労働局の方だから、あっせんでやったらいいのではないかといわれました。助言といって、労働局の職員が会社へ電話してくれることもできるのだそうですが、私の場合、言った言わないの世界になっており、私が文書ですべて出しても会社はだんまりなので、文書で求めるには「あっせん」がいいのではないかと、監督署からは言われました。しかしながら、労働局の担当者は、いったいどっちの味方なのだろうというような対応で、考え方があまく、私から見れば全然ダメなのです。それでその担当者は、あなたの場合、あっせんは難しいといわれましたが、その相談担当者が決めてしまうものなのでしょうか? 正直、私は9月27日で退職手続きをとるという文書を会社からもらっており、日もないので、困惑しているところです。 怪我で休職していたのですが、復職の際は、医師の診断書が必要(就労可能というもの)と就業規則に書かれてあります。 いざ、医師が就労を許可したというのに、会社の方では無理だろうというのです。理由などを文書で求めたところ、9月27日で休職満了という文書が突然、届きました。 その文書は、会社の代表者名ではなく、総務部の者の名前になっていました。もちろん会社の印鑑もありません。 上の人には、話が全く通っていないような気がします。 総務のオバチャンは私に対し、FAXで送られるとみんなに見られて困るから、私(オバチャン)あてに郵便で送ってくださいとか、必ず言うのです。とても不審です。 対応の悪い、労働局、企画室の担当者をどうしたらいいものでしょうか。困っています。
助言は受けました。労働局の方が会社へ電話してくれましたが結局、上記記載の総務のオバチャンと話しただけにすぎない状態で終了。私は権限のある者と話してほしかったのですが、代表者はタッチしないといわれました。私は会社を辞めたくない、働きに出れる体調だ、医者が許可するのに何がどうダメなのか文書で出してほしいと会社へ(文書で)伝えましたが応答なし。医者が就労を許可するのに退職理由が休職満了では納得できません。
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どうもよく分からないのは、総務のおばちゃんとあなたとの紛争であれば、あっせん等での解決はできません。 あっせんというのは、あくまでも会社と労働者の揉め事の話し合いを援助する制度です。 平成13年10月までは、労基法以外の相談に関しては裁判で解決してくださいということだったのですが、個別労働紛争解決促進法ができたので、労基法以外の民事のトラブルに関しても、援助することはできることになりました。 質問の内容ではどこまで話をしているのか分かりませんが、総務のおばちゃんの判断が会社としての判断なのか確認したほうがいいと思います。 人事部長からの通知であれば、まだしも単なる総務の担当者にそれだけの権限があるとは思えません。 会社宛に要望書を出しても、きちんとした対応がないのであれば、口頭助言やあっせんを求めたらいいと思います。 >労働局の担当者は、いったいどっちの味方なのだろうというような対応で、考え方があまく、私から見れば全然ダメなのです。 ほかの方も書いていますが、行政というのは、弁護士ではないので、どちらの味方になることもできません。 あくまでも公正中立が原則で、労働者の味方をすると、労働者と結託していると言われるのです。 ただし、口頭助言やあっせんの回数というのは、当然総合労働相談員の成績になるので、普通は勧めるはずです。 行政なので、予算が大事であり、あっせんの回数が少ないと、予算は少なくなるし、本省からもっと増やすように言われることにもなります。 特に口頭助言に関しては、ノルマのようなものがあります。 ですから、無理に斡旋をしないようにするというのは常識的にはないとおもいますけどね。 ですが、労働者同士のトラブルとか労働組合が入っている等の明らかにあっせんの対象とはならないケースを除けば、強引にあっせん申請書を提出すれば、受理すると思います。 相談をした相手はおそらく、非常勤の総合労働相談員か紛争事案実情調査員だと思われます。 実際あっせんで話を聞くのは、あっせん委員という弁護士や大学の先生といった方であり、斡旋の件数が増えるだけで、相談員等にマイナスになることはありません。 質問の内容で、退職する気がないのであれば、総合労働相談員の口頭助言が向くと思います。 説明を受けたと思いますが、口頭助言もあっせんも会社が話し合いに応じるかどうかは、任意であり、強制力はありません。
なるほど:1
>労働局の担当者は、いったいどっちの味方なのだろう どっちの味方でもありません。行政なのですから、表向きは中立な立場です。 >その相談担当者が決めてしまうものなのでしょうか? 担当者が決めることは出来ません。 申請出したいと強く要望すれば、受理してくれます。 ただし、「あっせん」をするか、しないかは、あっせん委員会の方々が決定されますので、受理したからと言って必ず開いてくれるとは言えません。 「9月27日で休職満了という文書」の文章の中身は不明なのですが・・・・ 退職の意志がないのに退職の手続きを強行にするとのことであれば、解雇理由を記載した「解雇予告通知」を要求してください。 もちろん、代表者の名前で出してもらってくださいね。 これを出さないのであれば、それはそれで会社側の非があることを示す1つの事例となります。 小さなことでも、会社側の非を集めるしかありません。 言った言わないの話にならないように、きちんと「私は会社を辞めたくない。働きに出れる体調だ」と会社側に伝えたことも証拠に残していくことです。 また、オバチャンとは話さずに、会社の代表者と会話することをお勧めします。 <補足> なら、総務のオバチャンと見下したように言っている人が、人事権を委任されているって事ですよ。 今の会社側の姿勢では、労働局のあっせんが受理されても不成立になってしまう可能性が高い。 基本的に「解雇」に関しては行政は動けないのだから、そこは理解してないと。 残る方法は2つだと思います。 ・組合に加入して交渉していく ・9月27日以降も何食わぬ顔で通常に出勤をし辞める気などないことを意思表示しつづけ、そして追い返されたり、退職の手続きを一方的にされたのであれば、不当解雇として裁判を起す その場合は、社長がタッチせず、総務のオバチャンが一任されていたことをしっかりと証明できるように準備されることです。
労働局はあてになりませんね。ひとまず、個人でも入れる労働組合に加入し、会社に団体交渉のテーブルに引っ張り出し、真相を究明して雇用継続の要求をするのも一つの手です。あなたの居住する地域にも組合はあるはずです。相談されてはどうでしょうか。
無理ですよ 労働局や労働基準監督に、今回のような場合の 強制権限がありませんので、あくまでも相談という形しか出来ません。 労働基準監督者が出来るのは 解雇予告通知、解雇予告手当ての支払いを求めるぐらいで それも強制力はありません (憲法上の保証されている財産権の侵害ですので、 裁判所の強制執行書が必要になるから) 退職云々も 民法627条の条項により 期間の定めが無い雇用契約は、原則として自由に解除(解雇) が出来ます。 しかし、労働契約法16条による解雇権濫用の法理(不当解雇) が規定されていますが、不当解雇の判定が出来るのは、裁判所のみです。 上記の法律はともに、民事の法律ですので 基準監督所もどうにも出来ないのですよ 警察も、民事不介入という言葉があるように さらに権限が無い、労働基準監督署もどうにもなりません。 (ちなみに、労働基準監督署所長は、司法警察職員としての 立場もありますので、告発は可能ですが、民事ではそれも使えません) この場合は、内容証明で、現在までのやり取りや 会社としての書面送付に対する事実の確認を会社に求め (会社印鑑が無いことを理由にすると良いでしょう) 場合によっては、地位確認訴訟を起こします、と とりあえず連絡をしてください。 あて先は、会社代表取締役宛 念のために、小細工ですが地方裁判所内に 郵便局がある場合が多いのですので そこから出すと、効果が高いです。 昔よく使いました…げふげふん 労務に強い弁護士に相談して 9/27日の退職に対しての無効を求める 仮処分も手かもしれません。 その場合は、早急な動きが必要となりますので ご注意ください。 補足を受けて 労働基準監督署にはたいした権限がありません。 あっせんや、家裁の民事調停とかも、会社が応じなければ意味がありません。 たとえ話の極論ですが 貸したお金を返さないからといって、警察に相談しても、民事不介入で 弁護士とかに相談しましょうね出終わってしまいます。 解雇の話も、結局は同じなのです。 理由は やくざの因縁程度で、解雇できてしまいます。 (この場合、復職可能なことは無視して、休職明けの自然退職にすること) ですので、行政を当てにしてはいけません。 納得がいくかいかないかではなくて、どこまで戦うのか つまり、戦わない選択をするのか または、交渉までにするの、センターや民事調停のように なんとか自分だけの知識で行なえる、公的な仲裁機関まで利用すのか それとも…弁護士の力を借りるのか 訴訟まで行くのか どこまでやるのかを、決断しないと、先には進みません。 会社は、専門家(社会保険労務士や企業法務弁護士)が 付いていることが多いので、のらりくらりとにげることは 常套手段です。 今回の件も、アドバイスの上、代表者の意思表示が表に出てこないように している感触があります。 そうなると、余計に質問者さんの覚悟が要ります。 質問者さんに求められているのは、覚悟と戦う戦術の検討です。 労務に詳しい弁護士へ、有料相談として、相談されてはいかがですか おそらく30分5千円程度かかるかもしれませんが きちんとした方針へのアドバイスがもらえるなら 費用対効果としては、一番のお勧め
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