解決済み
解雇予告手当について質問です。 12/11に突然会社が廃業するから、全員解雇の告知が出て。 今案二つ渡されて 案1:12/11を退職日にして、半月の給料もらう案2:来年1/10まで出勤、給料普通に支払う ※全部解雇予告手当なし 有識者に教えてもらいたいんですが、 これって違反とかならないんですか?
ちょっと補足ですが 案1の給料は12/1~12/28までの支払いでした 年末年始の休みは含まれてません.... 解雇予告手当会社側どうしても支払わない場合は、 どうすればよいのでしょうか?
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案1:12/11を退職日にして、半月の給料もらう これはダメですね。解雇予告手当として平均賃金の30日分以上の支払いが必要です。 案2:来年1/10まで出勤、給料普通に支払う これは違法ではないです。会社が労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告する義務がありますが、これに従っています。予告手当は不要です。 労働基準法第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ②前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ③前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
そうだね:1
案1と2を選択できるなら、 案1も2も自ら選ぶので解雇予告手当は不要です。 案2がなく、案1以外選択肢がないなら、会社側がその日で解雇だと言うのですから30日分の解雇予告手当が発生します。
ありがとう:1
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