その認識でいいはずです。 60歳に近づくと、iDeCoの受給申請に関する案内が送付されてくるはずなので、ご確認下さい。 退職金を受給した時に勤務先から発行される「退職所得の源泉徴収票」はiDeCoの一時金受給申請に必要になりますので、保管しておいて下さい。
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