解決済み
労基違反になるか聞きたいです。 中途入社した会社で、地方研修があるのですが 地方の営業所だと土曜日出勤があるため 土曜も出勤し、休日出勤扱いにはならないと言われました。私は完全週休2日の勤務形態なのに、たまたま研修で地方に行くだけで土曜も通常勤務扱いになるのが労基違反に感じます。 せめて休日出勤として扱って欲しいのですが、 これは当たり前なのでしょうか?
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・1日あたりの労働時間が何時間なのか ・研修期間用の雇用契約を結んでいないか という2点が気になる所ですかね。 前者の方は、『1週間の労働時間が40時間以内』という物が有ります。 その為、単純計算で1日あたり休憩時間を覗いた実働時間が6.5時間程度なら適法です。 後者の方も何だかんだでよくある話ですが、完全週休2日と言うのが研修期間が終了して本採用になった場合、という事で、それまでは有期契約として別携帯の雇用条件になっている、なんて事は普通にあり得ます。 後者の亜種みたいな話で、研修期間の基本給+時間外手当=研修後の基本給、なんて事もあり得ると言えばあり得ます。 まぁ、とは言え納得がいかないのなら嫌だと言えば良いだけです。 労使問題で労働者側が理不尽な扱いをされた場合、基本的に労基署に泣きつけば労働者側が勝つように出来てますからね。 ただ、労基問題で争う事は、ある意味では会社に対して正面から喧嘩を売るような行動と同じような意味を指します。 って事で、ソレを会社が認めてくれるのか、その条件をのめないなら採用しないよって言われるのか、なんて事は分からないので、争う場合は一応注意が必要です。
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横道からですが、休日勤務扱いといいますのは通常は法定休日の休みを言います ※法定休日とは、労基法による週1日の休日を言います あなたの場合は日曜日が法定休日と考えます そのうえで あなたの勤務場所では、完全週休二日制ということで採用されていますので、地方に研修で行かれてもそれは踏襲されないといけません ということで(契約上、土日がおやすみですよということなれば)当然土曜日はお休みです。この日に出勤であれば手当てが必要です この週の労働時間が40時間に達するまでは割増はなし(1.00で計算)、それを超えますと25%割増(1.25で計算)の支払いが必要です ※あなたの給与は会社が定めた時間だけ(所定労働時間)ですので、このように決まった時間をこえると、基本給などの時給計算した分も払われることになります ※あなたは完全週休二日制ですので、週の途中に祝日などがあった場合は土曜日は通常勤務日という形にもなります と言おうことで、私見が入りますが質問の場合は土曜日出勤の分は別途手当が必要かと考えます
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