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懲戒解雇された場合の有給、給料について この11月に懲戒解雇された者です。元々8月21日に諭旨退職の処分を受けておりましたが、処分に納得がいかなかったため、弁護士に相談し、争う場合は退職届けは絶対出さないようにと助言いただきました。 会社には不服であることを伝え、退職届けは出さずで、この11月中旬に解雇となりました。 有給が残り18日あるのに10月28日で気づき、急ぎ連絡をしたところ事前申請の必要があるため事後申請は認められないとのことでした。 18日MAXは使えずとも解雇日までまだ14日程ありましたので残りの有給申請をしたのですが、 シフトを決めていないことから、平日に当て込んで計算しております。土日を除いた平日数以上を(有休を含む)出勤扱いにはしておりません。 と返事がありました。 休日に有給を使えないのは知ってるのですが、今回解雇される日が決まっている且つ、シフト制で働く従業員の場合、休日は土日に設定され、有給は平日に当てはめられるのが普通ですか? 有給が9日程しか使えませんでした。 また給料についてです。 8月13日に自宅待機命令、8月21日に14日以内の諭旨退職の処分通知を受けた後、不服の申し立て、退職届を提出せずにいましたが、会社からは9月10日に「顧問弁護士に任せるので対応をお願いいたします」とのメールを最後に1ヶ月連絡がなく、10月10日に11月10日付で解雇すると通知が来ました。 理由は期日までの退職意思がなく、通知日以降無断欠勤となるためでした。 弁護士から結局連絡はなく、8月13日から11月10日までの3ヶ月は給料とかは全くないものなのでしょうか? 自宅待機命令があった13日~21日の諭旨退職の通知までの給料は多分出てたと思います。 かなり読みにくい長文で申し訳ないですが、何方かお詳しい方、ご協力いただける方いましたら教えてくださると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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会社が言う年次有給休暇の取得日数については正当な理由であると思いますので、争点にならないと思います。 週5日勤務契約であれば、曜日関係なく週5日を機械的に置いていくだけの作業です。
そうだね:1
懲戒解雇に相応する事柄、しかも質問者様が有責と判断されるほどのことを起こしたということは間違いないのですよね? 基本的に有給は会社と従業員、双方不利益、不正のない状態での雇用契約の締結のもとに支給されるものです。 ですから、懲戒解雇の決定がされた時点で有給自体消失します。 万一、懲戒解雇に値しない事柄で不当に懲戒解雇されたというのであれば話は別ですが。 正直、なぜ懲戒解雇されたのかがわからないので判断のしようがありません。 給料についても、出社していないのですよね? 多分ないです。 また14日ある有給は10月28日?にご自身で気づかれた時には使えないと思います。 解雇の決定が10月10日なので、その日に有給自体消失しているかと存じます。 または、自宅待機期間のうちの14日間を有給に充て、残りの出勤していない日は欠勤となり、欠勤控除分(時給換算になると思われます)をまとめて支払うよう顧問弁護士から連絡があるかと存じます。
普通かどうかはわかりませんがシフトが未定なのだから便宜的にそのような勤務想定にしたのでしょう。別に月火を休日設定にしてもよかったんでしょうがそうする意味もないので。
そうだね:1
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