教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

今月末に退職する職場と揉めました。

今月末に退職する職場と揉めました。職場の言い分としては次の職場ば決まった者には退職後の必要書類(健康保険の資格喪失届、離職票、退職証明書)は発行しない・保険証は退職日の10日前に返却する・源泉徴収票は職場の繁忙期以外に発送し、転職先などに求められたとしても繁忙による遅延は仕方ない事であり、勝手な転職をすすめた自己責任なので先方よりクレームがあっても対応しないという事でした。 また、退職日迄は出張や引継ぎは業務であり、引越し日として取得している有給日を時季変更権にて直前ながら移動させて出張と引継ぎを行って余った分は諦めるという動きをしない場合は職務放棄として次の週より解雇との事でした。 その為、退職後の必要書類拒否・保険証の返却日の勝手な決定・源泉徴収票の遅延・退職時の有給消化の拒否・いきなりの解雇通知等は法律違反になる筈なので法的措置を検討すると通告したところ、希望通りにするつもりだがならない場合は本社の勝手な判断という事で本社と弁護士経由でやり合えば良いとなりました。 ただ、保険証の返却は退職日まで使っても良いが年末年始があるので退職日の5日以内に年金事務所への送付と手続きが間に合わないを理由に12月31日もしくは転職先の出勤日である1月1日に持参しなければ間に合わない事で法律の遵守を名誉とする職場の株を落としたという理由から返却要請の書類の送付とともに法的措置も辞さないので次の職場に迷惑を掛けても知らないぞと言われました。 ここで質問なのですがこの対応は普通であり、泣き寝入り案件なのでしょうか? また、5日以内を超えた場合に訴えるというのは仕事の都合で無理だったと無視して郵送にしても良いのでしょうか?

続きを読む

2,691閲覧

1人がこの質問に共感しました

aoiさん

回答(5件)

  • 次の職場が決まってれば離職票は必要なし。ただし、国民健康保険に加入する場合はもらう。源泉票は退職後1ヶ月以内に発送。 健康保険証は退職日まで使えるが、退職日などに早めに返さないとダメ。社会保険は退職日から5日以内に手続きしないとならないため、手続きが遅れると、年金事務所の締切が月一回ですので、間に合わないと会社が不利益を被ります。

    続きを読む

    匿名さん

  • 弁護士立てればいいだけです 5万円ぐらいかかりますが、裁判になったら20マンぐらい

    oie********さん

  • ここまで会社が出るということは、 あなた:引き継ぎや後任、従業員規則の○か月前報告等を無視して、あなたが指定した退職日を伝える 会社:従業員規則に違反するので受け入れられない あなた:次の職場の入社日とそれに合わせて引っ越しも決まっているので、絶対に指定日に退職する 会社:そこまでして辞めたいというなら、こうします(以下質問内容) あなたの質問には会社の言い分しか書かれていない、会社がこのような対応に至る迄のあなたの行動は何一つ記載がないので、私にはこのように見えます。

    続きを読む

    そうだね:4

    三代目名無しBrothersさん

  • 普通ではないです。一部は違法になります。 離職票に関わる届け出(資格喪失届及び離職証明書)は離職日の翌々日から10日以内に、源泉徴収票の交付は退職日以後1ヶ月以内に行わなければなりません。(雇用保険法施行規則第7条、所得税法第226条) 離職票についてはハローワーク、源泉徴収票については税務署に相談するといいです。

    続きを読む

    なるほど:1

    そうだね:1

    ぶらっくたいがぁさん

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる