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質問です。 解雇の件について 入社7ヶ月の会社員を解雇できるか?について。 流れとしては4月に入社 プライベー…

質問です。 解雇の件について 入社7ヶ月の会社員を解雇できるか?について。 流れとしては4月に入社 プライベートで事故を起こし5月〜8月中旬まで休職 8月中旬から復職9月中旬に会社によるパワハラで適応障害で休職 診断書には10月25日まで休職の予定だったが10月19日に一ヶ月後に解雇すると言った。 11月29日に解雇。12月3日に解雇予告手当を払った。 7ヶ月間で40日しか働いてないとする。 仮の就業規則だとして (休職) 1 私傷病による欠勤が1ヶ月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められた時1年の休職 2 全号の他特別の事情があり休職させることが適当と認められるとき 3 休職期間中に休職事由が消滅した時は元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難であるからまたは不当な場合には他の職務に就かせることがある。 4 休職期間が満了してもなお傷病が治療せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職する。 仮の就業規則がこれだとしてその従業員を解雇にできるか? 従業員の言い分としては 10月19日に社長とお話した際に復職したいと言っている。 就業規則には復職できる場合は元の職務に復職させると記載されてるのに復職させないのはおかしい! 解雇理由に勤務率が悪い。と書いてあるが就業規則では私病の場合は1年の休職が与えられるのでまだ2週間程度しか休んでないのにしかも休んだ理由は会社にあるためその解雇理由は無効と主張。 パワハラで適応障害だと会社も認めてる。 会社から就業規則を見せられてない。 これは不当解雇だ。 皆さんのご意見お聞かせください。

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1252809500さん

回答(8件)

  • 労基→警告 指導 くるかもね その指導に従わなきゃ 裁判になる可能性が高い

    chu********さん

  • まずは、パワハラの有無が焦点になると思います。 本当にパワハラがあったとするなら解雇は認められないでしょう。 だって、パワハラによる適応障害と医師の診断書も出ていますからね。 その前の事故で休んだというのは除いたとしても、パワハラが本当で休職に追い込まれたのだとしたら、責任は会社側にあります。 なので、解雇理由の勤務率が悪いというのは当てはまりませんし、パワハラによる適応障害というのは私病には当たらないと思います。

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    sannga_kyotoさん

  • 入社して1か月で事故で3か月以上の休職、それだけで会社としてはテンション下がってます。 どのようなパワハラかわかりませんが、それによって精神を病んでしまってまた1か月休職が始まる。 辞めて欲しいとお願いに対して、復職したいとごねている。 大半の人の気持ちを代弁しますが、おわってます。 とんでもない人間を雇ってしまったと会社に同情ですね。

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    そうだね:4

    alt********さん

  • 書いてある休職制度が全て事実だとするなら、解雇は不当と判断されると思います。 ① 休職は1年間認められる。 再休職を認めないとは書いていないので、前回4カ月休職したのならまだ8ヶ月の休職は認められるべきである。 ② 疾患理由が会社の責任と認めるなら解雇制限がかかることになり、解雇は出来ない。 適応障害が会社理由と認めらず私傷病扱いとするのなら、就業規則の休職制度が適用されるため休職が認められるべきである。 なので、 どちらにしても解雇は不当となる。 という判断になると思います。

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    そうだね:1

    ハンマーさん

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