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内定承諾後に辞退する場合、民法627条により、2週間前なら大丈夫と聞きますが、2週間切ったら、法律上、先方がokと言わな…

内定承諾後に辞退する場合、民法627条により、2週間前なら大丈夫と聞きますが、2週間切ったら、法律上、先方がokと言わない限り、労働契約を解約することはできないのでしょうか?

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wsd********さん

回答(3件)

  • 解約はできますよ。でも早めに言った方がトラブルは避けれます。

    ボボボーボ・ボーボボさん

  • そんなにギリギリまでご自身の進路を決めないつもりなのでしょうか。 法律云々以前の問題な気もします・・・。 それはそれとして、民法以前に憲法第22条で職業選択の自由が保障されいますので辞めることは自由です。 細かい利害の部分になってくると民法が問題にあんってきますけど、入社もしていない人がどうにかなるものでもありません。 どちらにしろ働く意思がなければ契約なんて関係ないでしょう。 たまにいますよ、入社式にばっくれて、そのまま行方不明とか。 相手にするだけ無駄ですよね。

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    そうだね:1

    ねこまんまさん

  • そんなことはありません。 先方は従、内定者が主の関係性です。

    masann25さん

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