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就業規則には転勤ありと記載されているのに、雇用契約書には転勤に関しては、何も記載がない時は、転勤に応じないといけませんか…

就業規則には転勤ありと記載されているのに、雇用契約書には転勤に関しては、何も記載がない時は、転勤に応じないといけませんか? それとも、応じなくてもいいですか?

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回答(4件)

  • 雇用契約書に書かれている内容が、会社との契約です。 雇用契約書に勤務地に関する記載がなければ、転勤の人事異動に従わなければなりません。

  • 辞令が発行されたら応じないといけません。

  • 雇用契約書に「転勤はしない」と明確に記載されていなければ転勤するしか無いです。

  • 雇用契約書に「転勤はない」と記載されていなければ就業規則の内容が適用され転勤に応じなければならないと考えます。「使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた」という条件付きですが。 労働契約法第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。 労働契約法第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

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