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正社員で会社員勤めをしていますが、適応障害になってしまい休職中です。 休職期間は1ヶ月で、1か月後に復職出来ないと退職になってしまいます。休職期間は残り2週間ですが、ずっと食欲も気力もなく、正直残り2週間で復職できる自信がありません。しかし、復職できないと退職になってしまうので不安しかありません。傷病手当は会社を通して申請しました。 相談したいこと ・復職し、やはり仕事をすることが難しく退職となった場合は、傷病手当を貰うことは出来るのでしょうか? 調べたら、条件によっては貰うことが出来るみたいなのですが、 ・被保険者期間が継続して1年以上あること →現在は関東itソフトウェア健康保険組合(10ヶ月)、以前は協会けんぽ(1年)に加入しており、加入期間は1日も空くことなく連続しています。 ・退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していないこと →復職してみて、やはり復帰は無理となった場合に退職の流れになると思いますが、この「連続して3日以上出勤せず」の3日間は有給でも良いのでしょうか? 会社の担当者に聞こうと思いましたが、聞きにくく、、 保険協会に連絡して確認するつもりですが、もし知識がある方がいましたら教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • 社労士の勉強している学生の者です。正しい情報を100パーセント提供できるか分かりませんが、1度傷病手当金の支給を受けていた場合、再度待機期間は必要ではなかったと思います。つまり、退職をした日から支給が始まると思います。ただ傷病手当金は通算(支給を始めた日から)1年6ヶ月しか支給されません。また、業務上で適応障害となってしまった場合、労災が認められる可能性もあります!また、1度勉強させて再度返信させてください。ただ1番質問者さんが納得出来る返答をもらうにはお近くの社労士事務所に相談するのが1番だと思います!すみません。あまり少ない情報だったのですが、、

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