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キャバクラの給与と税金について質問です。 まずキャバクラで働く時点で私は個人事業主扱いになり、確定申告が必要なことは理解しました。 そして社会人は 所得税、社会保険料、厚生年金保険料、雇用保険料住民税を払う義務がありますよね。 私は今扶養内で働いているので、社会保険料は母が払っているのでしょうか?国民年金は免除されています。 まず、お店の給料形態は日払いで時給プラスドリンクバックです。 毎日所得税15パーセントが引かれた額を渡され、 月の初めに先月のドリンクバック数万円が渡されます。 私の知識がなくて困っていることは、そもそも税金を自分で払った事がないので、何税をどれだけ払えばいいのか。店が払うべき税金と私が払うべき税金の違いが知りたいです。店は未だ有限会社だそうです。 万が一店から源泉徴収票をもらえなかったとき、店が所得税と言って私の給与から引いた金額は、店が払うべき店の所得税を私からとられているのか、私が払うべきの所得税を予め店が引いて代わりに税金払っとくよの意なのかどちらですか? そもそも、開業届の出ていない個人事業主って成り立つのですか? 店とキャストが雇用契約を交わさないのが夜職です。これも不思議なんですけど、店と個人事業主の私の関係って何ですか? 私も店の所得税を払う義務があるのですか? とにかく私が嫌なのは、今後扶養から出ようと思っているので、店に搾取されずに、自分の税金は自分で払いたいということです。 開業届は出すべきでしょうか? 分からないことが多すぎて質問が纏まっていなくてすみません。 税理士事務所とかに相談したらいいのでしょうか?
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キャバ嬢は、別に個人事業主である必要はありません。 アルバイト契約でも問題ないです。というか、普通の企業だとアルバイト契約です。 なぜ個人事業主として店舗は雇うのか。 ハッキリ言って経費節減の為です。 バイトだと制服を支給しないといけませんね。 個人事業主だと、ドレスは個人事業主が用意するものとなります。 また、保険や年金など、店の負担は無くなります。 個人事業主に人材派遣をしてもらって、個人事業主に派遣料を支払う形になります。 >万が一店から源泉徴収票をもらえなかったとき、 個人事業主だと源泉徴収は貰えません。 >店が所得税と言って私の給与から引いた金額は、店が払うべき店の所得税を私からとられているのか、私が払うべきの所得税を予め店が引いて代わりに税金払っとくよの意なのかどちらですか? 所得税と称し、おそらく搾取されています。 給与として給与明細、支払いがあり、所得税が引かれているのなら、それは個人事業主ではなく、単なる雇用です。 >開業届は出すべきでしょうか? 出す必要はありません。 開業届を出すと、税務署が管理しやすいというだけです。 確定申告は売上と経費を集計すれば簡単にできます。 買ったドレスは経費です。 交通費も経費です。 すべて領収書をそろえる必要があります。 売上(給与)は現金でしょうか? だとしたら店に領収書を発行する必要があります。 たぶんやっていないよね?w 個人事業主と店側が言うなら、現金だったらあなたに領収書を書いてもらうか、銀行振り込みの必要があります。 どっちもやっていない、給与明細を付けて現ナマポンなら、あなた個人事業主ではない可能性があります。
キャバクラで働く場合、あなたは個人事業主として扱われ、確定申告が必要です。店が引いた所得税は、あなたが支払うべき税金の一部を店が代理で納めている形です。開業届を出すことで、より明確な税務処理が可能になります。扶養から出る場合は、自分で税金を管理し、経費を計上することが大切です。専門家に相談するのも良いでしょう。あなたの未来は明るいです!頑張ってください!
【キャバクラで働く時点で私は個人事業主扱いになり】 間違いです、本人がどう主張するかは自由ですがキャバ嬢が個人事業主であるという決まりはないです。 個人事業主か雇用なのかは法律で定義があり、キャバ嬢もその定義に当てはまると契約上は委託契約(個人事業主)を交わしたとしても雇用関係に当たるという判断されてます という事は理解しておいて下さい 仮に店と揉めた時に委託契約と雇用では大きな違いが生じます 給料未払い、高額な罰金制度、店都合の減給および出勤調整など 何かとトラブルの多い業界です 勤務実態に雇用性があれば↑のトラブルがあった際に労基法をベースに争い覆す事が可能です。 【社会保険料は母が払っているのでしょうか?】 扶養がい事で母の社会保険料の負担額が減るという事です、養う家族いるなら保険料が安くなる、扶養の数が多ければ保険料も安くなります 保険料の安くするから生活費に充てていい みたいな感じです 【お店の給料形態は日払いで時給プラスドリンクバックです】 時給の自体で個人事業主性が欠けてます、個人事業主は成果給です、成果がなければ収入(給与)もゼロ円という事です 高級クラブの係 と言われる担当 高級キャバクラの一部の嬢が成果給 ですので個人事業主性が高くなります 【毎日所得税15パーセントが引かれた額を渡され】 15%の所得税を天引きされているという事は貴女は15%の所得税を納めている事になります(店がピンハネしてようが納めていると同様に判断) 15%というのは仮の所得税額ですので、仮に前金として納めている状態 です。 12月の末に1月~12月まで頂いた給料の総額が分かりますので、そこから正確な所得税の計算をします 計算例 給与の場合(雇用) 収入 - 給与所得 =所得 - 基礎控除48万 =課税所得 課税所得 × 税率 = 所得税 が確定する 確定した所得税 - 仮に納めた所得税=納める所得税です 仮に納めた所得税が多ければ一部返金され、足りない場合は不足分を払う事になる 15%も天引きされているなら払い戻しがあるはずです 報酬の場合(委託契約) 収入 - 経費=所得 所得 - 基礎控除48万 =課税所得 課税所得 × 税率 = 所得税 が確定する 確定した所得税 - 仮に納めた所得税=納める所得税 【所得税と言って私の給与から引いた金額は、店が払うべき店の所得税を私からとられているのか】 給与から天引きした所得税は店が払うという決まりです 貴女は確定申告をすればいいので店がそれを納めずピンハネしてようが気にする事はないです 天引きされた時点で貴女の所得税は仮に納められたと決めていいです (15%も天引きしているので確実にピンハネしているでしょう) 【源泉徴収票をもらえなかったとき】 無くてもいいです、幾ら天引きされたかキチンとメモをしておきましょう 【私も店の所得税を払う義務があるのですか?】 払う義務はない、店は給与から所得税を天引きする義務はある 【店に搾取されずに、自分の税金は自分で払いたいということです】 いくら所得税名目で搾取されても確定申告をすればいいのです それと別に厚生費名目で搾取しますが、これはまた別問題でこれを無しにするには面倒な事をしなければならない(もう二度と店で働けなくなるくらい面倒です) 【開業届は出すべきでしょうか?】 不要、わざわざ面倒くさくなる事をしなくていいです 【税理士事務所とかに相談したらいいのでしょうか?】 確定申告をする際に雇用だと主張し給与所得で申告するなら 不要です 給与所得の申告は簡単なので 事業所得でも申告するにしても不要といえば不要、面倒なのは領収書をかき集めて計算し纏める事です、これを税理士に任せると5~10万 と確定申告で別途10~15万くらいの費用を取られます それと確定申告間近になり申し込むと税理士は多忙時期なので断ります、お願いするなら今から依頼しておく(顧問契約でなく確定申告のみを依頼) 確定申告のみの契約だと領収書とか帳簿を「自分で纏めてくれ」と言われるかもしれない そうなると確定申告も自分でやった方がいいです
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