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業種業態勤務人員などにもよります。 労基法では会社側の権利として 「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」と、時季変更権を認めています。 連続取得によって、正常に運営できない理由があれば、その設定日数にもよりますが直ちに違法とは言えないでしょう。 また、長期の連続取得することで他の人の有給休暇取得機会を奪ってしまうこともあり得ますから、お盆や正月とか連休の時などの連続取得を制限するのも、絶対に違法だ、とも言えないようにも思います。 逆に、連続取得不可の理由が曖昧で、正常な運営を妨げる要因が無いとか、周囲の同僚による協力があればどうにでもなるような誰でも出来る単純作業の職場なら違法と言えるでしょう。
違法性はないです。 有給休暇がどうたらという回答がありますが、就業規則など無視して有給休暇を請求して、その通りに休めばいいだけだからです。
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