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派遣会社Aで派遣先Bへ元々働いていましたが、派遣先Bへ正社員として働く上で運転免許が必要ということで派遣会社Aで運転免許を取得後派遣先Bで正社員として入社しました、派遣先Bでの労働環境があまりにも悪く退職しようとした所、派遣会社Aへ運転免許費用として40万円、派遣先Bへ正社員登録費用として20万円を返却するように言われました、どうすれば良いでしょうか
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それは契約内容に定められていたのでしょうか、まずご確認ください。 結論から申し上げると、支払いしなくていい根拠が2つ。 ①労基法16条の賠償予定の禁止にあたるので無効となる可能性高。 ∟返還や罰金などを予め決める事は無効、規則に記載も無効。 ②業務上必要として取得を義務もしくは指示して取得した。 ∟自己研鑽等の場合は返還可能も、必要な資格取得は原則会社負担。 上記が根拠となります。 これを、労基法ではなく民法に置き換え【貸付+一定期間勤務で免除】とするパターンがあり、これは問題によっては適法となります。 しかし、②で挙げた会社負担の原則により無効とある可能性が高いと思われます。 免許は①と②、登録費用については①が適用されるでしょう。 給与の勝手な天引きも労基法24条違法となりますので、そこは労基に告発しますよと言ってしっかり振り込んでもらいましょう。 仮に、弁護士だ裁判だと脅されても、まず負けないと思います。
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