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タイミーの労災について 3週間前に働いたタイミーから会社に連絡があり 「帰宅途中に歩道橋でつまずき転んで手首を負傷した、…

タイミーの労災について 3週間前に働いたタイミーから会社に連絡があり 「帰宅途中に歩道橋でつまずき転んで手首を負傷した、 ずっと痛いので今日病院に行ったら骨折と診断された」とのことで労災を希望されました。 家に着くまでの合理的な帰路の途中までも労災の範疇なのは聞いてますが、こう言ったケースも対象になりますか?

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回答(3件)

  • 私自身はタイミーを利用したことはないので間違っているかもしれませんが、一般的なタイミーの利用は仕事の紹介であって、タイミーと雇用契約を結ぶものではないと思っていました。雇用契約はあくまで実際に仕事をする先と思っていました。とするならば「タイミーから会社に連絡があり・・・労災を希望されました」とタイミーから働き先へそうした連絡があることも不思議です。それともタイミーは派遣事業も行っているのでしょうか。

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  • タイミーからの紹介で貴社が一時的に雇用した労働者が 「帰宅途中に歩道橋でつまずき転んで手首を負傷した、ずっと痛いので今日病院に行ったら骨折と診断された」という意味ですか? であれば通勤災害による療養給付の対象になり得ます。しかし、それを判定するのは労働基準監督署であり貴社もタイミーも関係ありません。 また、給付請求の手続きを行うのはケガをした本人であり、貴社が手続きをする義務はないです。つまり、本人が証明欄への記述を求めてくるまで放置して差し支えないです。

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