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解雇予告通知書が届きました。

解雇予告通知書が届きました。内容は10月1日に採用後、試用期間3カ月が設けられていますが、勤務成績等を考慮の結果、身体または精神に故障を生じ、勤務に耐えられないまたは労務提供が不完全であると認めるため、本採用しないことを決定したという内容、試用期間が終了する12月31日をもって解雇するという内容でした。差出日は11月18日。 10月17日から適応障害ということで、欠勤(休職制度は試用期間中は無し)していました。 1か月前からの解雇予告通知なので、解雇予告手当なしで解雇出来るというわけですか。 会社は一銭も払わずに解雇できるというわけですか。 こういった事は普通に行われるのでしょうか?詳しい方教えてください。

補足

適応障害の休職、仕事出来ない日は11月30日まで。12月1日からは勤められます。 現時点を理由に解雇するならば11月30日をもって解雇とすべきでは? また解雇条文に、試用期間満了時点で正社員にしない場合も解雇とありますが、むしろそれを根拠にすべきでは?

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回答(4件)

  • 解雇は、一ヶ月前から予告する必要があり、それを行わず即日解雇とかをする場合に解雇予告手当として向こう一ヶ月分の給与の補填をするというものなので、当然無いですね。 貴方が欠勤し続けずに出勤すれば給与が出ますし。

  • 明確な理由があるし1ヶ月以上前に通告しているから解雇予告手当は出ません 正当な手続きだから文句言えません 正当な理由あるなら普通に解雇されます

  • 書かれている内容であれば裁判をしても解雇で認められると思います。 労働者には労働の義務があり、 義務を果たせない場合には契約解除(解雇)となることはあります。

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    そうだね:1

  • 違法ではないので、解雇できます。 普通に行われるかどうかは統計データを持っていないのでわかりませんが、会社が期待する質と量の労働力を提供することができないのなら解雇は当たり前です。

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