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解雇予告通知書が届きました。

解雇予告通知書が届きました。内容は10月1日に採用後、試用期間3カ月が設けられていますが、勤務成績等を考慮の結果、身体または精神に故障を生じ、勤務に耐えられないまたは労務提供が不完全であると認めるため、本採用しないことを決定したという内容、試用期間が終了する12月31日をもって解雇するという内容でした。差出日は11月18日。 10月17日から適応障害ということで、欠勤(休職制度は試用期間中は無し)していました。 1か月前からの解雇予告通知なので、解雇予告手当なしで解雇出来るというわけですか。 会社は一銭も払わずに解雇できるというわけですか。 こういった事は普通に行われるのでしょうか?詳しい方教えてください。

補足

適応障害の休職、仕事出来ない日は11月30日まで。12月1日からは勤められます。 現時点を理由に解雇するならば11月30日をもって解雇とすべきでは? また解雇条文に、試用期間満了時点で正社員にしない場合も解雇とありますが、むしろそれを根拠にすべきでは?

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1人がこの質問に共感しました

ygg********さん

回答(9件)

  • ベストアンサー

    企業の人事役員です。 試用期間だから解雇しやすいということはないはずです。 試用期間とは名ばかりで、解雇しやすい期間というのは間違いです。 就業規則を確認してください。 休職が何か月で自然退職などと記載があることが多いです。 無い場合は一方的に会社側から無条件告知はできません。 するにしても給与の数か月分などある程度の補償がないと。 食い下がってもいいのでは?

    なるほど:1

    ありがとう:1

    yos********さん

  • 会社としては、真っ当な対応。 1ヶ月前に通知、試用期間が12月末、それら両方を勘案して12月末にしたということかと。それ自体はごく普通の判断です。

    ありがとう:1

    hap ********さん

  • 試用期間に対する労働契約は、一般的には、『解約権保留付労働契約』になりますが、あなたはどのような労働契約を交わし試用期間に働くことになったのですか? 『解約権保留付労働契約』とは、試用期間が満了したら労働契約を解約する権利が会社にはある労働契約のことです。逆の言い方をすれば試用期間が満了するまでは働かせる義務があると言うことです。試用期間満了前に解雇する場合は、あなたの認識通り、30日前までに解雇予告をする必要があります。(試用期間開始日から14日以内であれば、解雇予告なしで即日解雇することが出来ます。) あなたが適応障害で欠勤したことにより早めに見切りを付け早めに知らせてくれたと言うことです。本採用しない旨を早めに知らせ試用期間満了前に辞める選択肢を与えてくれたと言うことです。 何故、12月1日に復職することが出来るのですか?その根拠は何ですか?あなたの判断ですか?医師が大丈夫だと言ったからですか?1ヶ月以上休職した場合、復職することが出来るか否かを判断するのは会社です。特に精神疾患の場合は。

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    岡本五夢さん

  • 試用期間満了時点で正社員にしない場合も解雇(と表現する)とすれば 文章には何の不備もなし 正確には解雇ではなく試用期間満了で雇用関係を終了するという事で 但し12月31日までは試用期間中の社員ですから 12月1日からは勤務可能ならばその期間は出社すればよろしいんじゃないですか

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    kjd********さん

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