回答受付中
育休手当について質問です。扶養内パートで働いており雇用保険加入済みの者です。妊娠後つわり等で体調不良が続き勤務日数が減った関係で産休前の就業時間が週20時間未満なのですが、その場合育休手当の支給対象から外れてしまうのでしょうか?
38閲覧
「雇用契約」が見直されない限り大丈夫ですが、 逆に、 「雇用保険の被保険者期間」がカウントできないでしょうから、 「育児休業給付金」の受給要件の一つである 過去2年以内に「雇用保険の被保険者期間:12.0か月以上」を 満たすことが出来るのでしょうか? (※) ご存じかもしれませんが、 「雇用保険の被保険者期間」は、 「雇用保険の加入期間(被保険者である期間)」とは異なります。
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る