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有給休暇について 所定労働時間が週4日(月、火、木、金)の労働契約を2024年7月1日に結んだ労働者について 12/31までの6か月間(26週+2日(月・火))で月、火、木、金だけを見ると8割出勤していないが、休んだ代わりとして水曜日に出勤するなどして、6か月間で8割にあたる85日以上は出勤している場合 有給休暇の付与対象になりますか? 祝日や年末年始など、気にするべきところはあるかと思いますが…
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