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有給休暇について 所定労働時間が週4日(月、火、木、金)の労働契約を2024年7月1日に結んだ労働者について 1…

有給休暇について 所定労働時間が週4日(月、火、木、金)の労働契約を2024年7月1日に結んだ労働者について 12/31までの6か月間(26週+2日(月・火))で月、火、木、金だけを見ると8割出勤していないが、休んだ代わりとして水曜日に出勤するなどして、6か月間で8割にあたる85日以上は出勤している場合 有給休暇の付与対象になりますか? 祝日や年末年始など、気にするべきところはあるかと思いますが…

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回答(1件)

  • > 祝日や年末年始など、気にするべきところはあるかと思いますが… これらが会社休業日なら全労働日(分母)のカウントにはいりません。 > 休んだ代わりとして水曜日に出勤するなどして 本人都合で休んだなら欠勤、その代わりに休出しても分母分子に1加算することはありません。そうでなく会社が振替指令したなら分子に1加算です。 以上見てきたとおり、分母設定は実際の状況におうじてカウントすることになります。

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