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ボーナスをもらった後に、1週間後に退職願を提出。仮にボーナス返還を命じられると きは損害賠償請求みたいなもんなんでしょ…

ボーナスをもらった後に、1週間後に退職願を提出。仮にボーナス返還を命じられると きは損害賠償請求みたいなもんなんでしょうか? 私が抜けたら契約が破棄する?とか 店が営業できなくなる?とかそもそも、ボーナスの返還要求自体違法なんでしょうか? 私の行動により、会社に損害を与えれば損害賠償請求は当然にできるような気しますが 民法420条、民法415条や709条の実質損害を算定証明し請求する事 は労働基準法においては適用されるんでしょうか? 理解力がないので、わかりやすく 回答いただけると助かります

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回答(2件)

  • ボーナス(賞与)は前期の勤務内容が査定されて支給されるので、貰った後の勤務は関係ありません。従ってボーナスをもらった後に辞めて返還を命じることは違法行為です。 多くの会社では上期のボーナスは前年下期、下期のボーナスは当年前期の勤務内容で査定・計算されます。

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    そうだね:1

  • 返還を命じることは違法です。 ミスによる過払いならともかく、一度正当に支給した給与や賞与を返還するよう求められても労働基準法第16条を根拠に拒否できます。

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