解決済み
103万の壁について質問です。 自分のアルバイト先の給料は20日締めの翌月1日支払いです。11月20日〜12月20日の給料は1月1日に支払われますが、年末年始の銀行休業等で、12月中に前倒し給付された場合、12月分の所得として2024年度の収入となりますか?
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これは結構間違えてる人がいますが、給与の収入とすべき時期に関しては、契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日とされております。 つまり、雇用契約書等に毎月1日払いと記載がある場合は前倒しで払われても1日が収入とすべき日になるんです。1月1日の支払い分は仮に前倒しで12月に支払われても来年の分の収入になるということです。 これを知らない人は、支給された日だと思っちゃうんですよね。
なるほど:1
給与日が1月1日なのでならないと思います。あくまで12月に払ったのは前払いしているだけになると思います そうしないと1月には給与の支払がないことになり、労基上の毎月払う決まりに反することになるので
なるほど:1
ありがとう:1
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