解決済み
大学一年生です。 業務委託と給与の関係がよくわかりません。 業務委託と給与の合計が48万円超えた時は、 扶養が外れるのですか? それか、 業務委託→48万円以内給与→55万円以内のどちらも満たしている時に 扶養内になるのですか?
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委託報酬と給与の『所得』合計が48万円超えで控除対象外。
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