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求人に書いてあった基本給と実際の給料が違う場合でも違法にはなるないのでしょうか? 基本給23万〜30万円の求人に応…

求人に書いてあった基本給と実際の給料が違う場合でも違法にはなるないのでしょうか? 基本給23万〜30万円の求人に応募し、内定をいただきました。入社まで半月ほど期間があったのですが、その間に内定通知などは貰えず、給料などの労働条件が書かれた書類を貰っていない状態で入社しました。 入社して4日目でやっと雇用契約書を貰えましたが、書かれていた基本給は20万円となっていました。求人より低い理由として、3ヶ月間は試用期間のため低くなっていて、試用期間終了後に社長と面談をして能力に応じて基本給が決まるということでした。 求人には試用期間についての記載は一切なく、試用期間があり、その間の基本給が下がることもその時にはじめて聞きましたが、もう既に入社してしまっている状態で波風を立てるの良くないと思い、その雇用契約書にサインをしました。 しかし試用期間終了後も給料のことを聞いても「確認します」と言われたきり放置で、給料日になって給料は20万円のままだと知りました。 3ヶ月だけなら我慢しようと思いましたが、この先ずっとだと正直生活的に厳しいですし、23万円以上は貰えると思って入社したので納得できません。 調べたところ、求人の内容はあくまでも目安にだと書いてありました。20万円と書かれた雇用契約書にサインしてしまっている以上、このような状況でも会社は違法にはならないのでしょうか?

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    職業安定法65条の9号10号には、 「九 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。 十 虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。」 と定められています。 つまり、会社の行為は違法です。 65条の本文には、 「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」とありますから、 会社の不正をを労基署、労働局に申し出れば、使用者(社長など)は懲役や罰金刑に処せられます。

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