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失業保険給付制限期間のアルバイトについて。

失業保険給付制限期間のアルバイトについて。失業保険を申請しましたが2か月の給付制限があります。給付制限中のアルバイトについてですが、タイミーなどの日雇いのアルバイトをした場合何日までとか何時間までとかいう制限はあるのでしょうか?21時間以内で雇用保険がかからないようにとありますがタイミーなどの単発バイトにも適用されるのでしょうか? 給付制限中収入がないのが辛く、就職活動をしながらアルバイトをしたいと考えています。就職活動の妨げにならないように考え両立できたらと考えています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    タイミーなど日雇いは雇用保険加入要件は満たされないので加入する事は出来ませんが、タイミーなど日雇いも失業保険支給中はアルバイトとして申請しなくてはいけません。 隠れてアルバイトをしバレたら罰則がありますし、支給停止になります。

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