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有給消化について。 週4勤務のパート保育士です。

有給消化について。 週4勤務のパート保育士です。有給消化を園長が勝手に決めることがあるのですがこれは違法にならないのでしょうか。 お盆の時期に子どもの人数が減るだろうと思い、一日は自分希望で有給を申請しました。 ところがこの日とこの日も休んで。有給消化してもらうから!と言って休みになりました。 休みでもいいですが有給か無給かは選ばせてもらいたかったな、と思いました。 私だけでなく他のパートさんもお盆中に一気に有給なくなってしまったようです。 お子さん小さい方もいて急な体調不良の対応のために有給を残しておきたいという人もいます。 法改正でルールも変わってるようですが 会社決定は違法に当たるのか当たらないのか教えて下さい。

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回答(1件)

  • 有休は労働者が自分で決めた日に取る権利があります。 ただし会社側にも変更する権利があります。 しかし貴方しか対応できる人がいないから変更する、 という理由では会社は日を変更できません。 人員を増やす別の人を雇うなど対応できるからです。 有休を年に5日以上取得するという義務が法律で定められました。 (パート勤務に適用されるかは未確認です。) この5日以上を予め決める事も出来ます。 会社と労働組合が協定を結んだ場合それが可能です。 労働組合が無ければ従業員の代表者と協定を結んでいる場合もあります。

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