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退職についてご相談です。 就業規則で二ヶ月とあったので来年の1月7日づけで 退職願を提出しました。そのさいに預かっとくと言われましたが提出したのだからいいだろう、と深く考えてませんでした。有給も残っていたので消化して辞めたい旨を伝えると 退職は月末付でないとできない、こんな半端な日に辞めた人はいないと言われました。 自分はもう月末までつづけていく気はありません。 退職届を改めてだせばいいのかもしれませんがまた有耶無耶にされそうですし話し合うのも無理です なので退職代行を使用して有給消化できる日から7日できっちり辞めたいのですが問題ありませんか

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回答(7件)

  • 就業規則をもう一度よく読んでみてください。 2ヶ月前の適用の月末まで就業しなければならないか記述がありますか。なければ有休消化でいいでしょう。あるいは途中で退職も可です。しかし、辞めてからの失業中に保険の失業給付を受ける場合に給付額が少なくなる場合があります。 次の就職先は決まっていますか。 決まっていないなら就職するまで雇用保険の失業給付を受けられます。 ただし、自分都合の依願退職であれば指定の約3ヶ月足らずの期間のあとからの失業継続中だった場合に受取れます。今の会社の勤務期間が何年かによって給付期間が何ヶ月か決まります。長くて5ヶ月の給付だと思います。なお、有休消化で出勤日が少なくなった場合その月の給料が少なくなると月々の給付額が少なくなりますのでご注意下さい。 自分の場合は有休消化はせず、半日のみ家事都合で休んだだけですので、給付の減額はありませんでした。

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  • 内容拝見させていただきました。なかなか退職できずお辛い状況かと思いますが、ご無理なさらないでくださいね。 労働者が申請している有給を会社側が取らせない対応をすると違法になる恐れがあり、また退職時であれば会社側が時季変更権を行使できないので、確実に使用し退職することができます。 退職日に関してはほとんどの場合、最後に出勤した日か代行業者から会社へ連絡した日、有給があれば消化最終日となることが多いです。 もちろん、退職日の希望があれば代行業者から会社にお伝えすることは可能です。 ただ、退職日の指定は会社との合意が必要となりますので、前後する可能性がございます。 退職代行を利用したから前後するのではなく、ご自身での対応や、弁護士でも同様の内容となります。

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  • 退職日(最終在職日)1月7日付け退職届だした。これで完結、追加の退職届など無用です。あとは7日までの労働日の日付を指定して、年次有給休暇で休むと伝えればよろしいです。これも伝達済でしたら、これ以上何もアクション起こすことはありません。引継ぎをいわれれば、出社する日においてすませればいいのです。

    そうだね:1

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