解決済み
「みなし労働時間制」「みなし残業」について教えてください。1ヶ月の残業時間が30時間以上、残業時間に応じて支払われる残業代無し。 みなし残業手当1万円は動労者側にとって不利益な条件と言えますか?
794閲覧
みなし労働時間制なのかみなし残業なのかで全然違います。 みなし労働時間制というのは、労基法38条2項3項4項の事業場外、専門業務型裁量労働、企画業務型裁量労働時間制のことであり、基本的に労使で決めた時間はたらいたものとみなすので、労働時間を把握するという考え自体があまりなく、残業代の支払もほとんどありません。 事業場外の場合は、所定を超えて帰社したあとに、内勤をした場合は、労働時間としてカウントされます。 みなし残業というのは、固定残業、定額残業、残業見合いとも言われますが、1万円が定額であれば、1万円分を超えた場合に時間外労働の賃金を支払うもので、残業時間がゼロでも1時間分は支払う必要があります。 みなし労働時間制ではなく、30時間の残業をしたのであれば、1万円を超える部分に関しては、支払を求める権利があります。
1人が参考になると回答しました
おそらく本来の意味での「みなし労働時間制」ではなく、みなし残業手当の質問かと思います。 みなし残業手当は「1ヶ月にxx時間残業したとみなす」というしくみで、このxx時間を超えて残業した部分についてはきちんと残業手当を支払う必要があります。 そのため、「きちんと運用している会社の社員にとっては」不利益なことは何もないかと思います。 ただ、一般的には「みなし残業手当」を払っているから残業をいくらしても給料は固定、という違法な運用をしている会社が多いようです。
私は言えないと思います。ようは30時間の残業をしないように、仕事を効率的にこなせばよいだけ。会社がそれしか払わないと言っているので、こちら側(働く側)は何かしら提案・改善をしていけば建設的な対応かと思います。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る