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就労作業所について質問です。私が通所している事業所はA型とB型がある〔多機能型〕事業所です。今年の報酬改定でA型がなくなりB型のみになったりしたら、残りの有給休暇を買い取ってもらう事可能ですか?
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結論から言えば雇用先次第です。そもそも有給の買取は労基法で禁止されています。但し時効等で消滅した有給に関しては買取を禁止していません。よって貴方が作業所に買取を要求する事に関しては貴方の自由ですが買取するかは作業所の自由です。まず買取する事はあり得ないでしょう。
有給休暇の買取りというのは、一部の民間企業で昔から行われていますが、必ずしも一般的なことではありません。 A型事業所が有給休暇の買取りをするかといえば、多分無理だと思いますよ。国からの助成金で成り立っている訳ですからね。
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