回答受付中
不当解雇だと思うのですがどうでしょうか? 先日息子が会社に年内で辞めると伝えたところ、母親と話がしたいと先方に言われ電話が来ました。そこで母親は有給を使って年内で辞める事を息子と話し合っていたと伝え電話を切りました。 次の日の朝に会社に行った息子が先方と一緒に家に来ました。 ん?と思い何かしましたか?と問うと、 先方が昨日の電話で有給を使ってもう辞めると言う事ですよね? と言って来ました。 また、ん?と思い 言ってませんよ、と言うと 先方はいや言いましたと言うのです。 息子にも辞表を書かせたのでと。 言った言わないの話なのですがどうにかならないものでしょうか? そんな会社もう行かなくてもいいと思っています。腹が立つので慰謝料でも取ってやりたいと思い相談しました。 宜しくお願いします。
共感していただけない方の回答は要りませんが、意味不明な点は説明しますので回答下さい。宜しくお願いします
683閲覧
質問はご本人ですね。笑 母親が言ったかどうかというのは あなたの雇用契約に一切関係ないです。 退職願を書かせるのは違法行為です。 では、慰謝料請求は可能かどうか 可能です 証拠を録音などで押さえておいて弁護士が捕まればです。 着手金30万払えればです。
「母親」とは貴方のことだという前提で。 勤務先に伝えたこと①: >先日息子が会社に年内で辞めると伝えた 勤務先に伝えたこと② >母親は有給を使って年内で辞める事を息子と話し合っていたと伝え 時系列的には①→②なのだろうから、勤務先は当人(息子)から「年内で辞める」と聞いていて、その意思確認の一環で貴方に電話をかけてきて「有給休暇を使って年内で辞めると話している」という証言を得た。…という状況ですよね。 有給があと何日残っているのか不明ですが、既に11月も後半なのですから、12月末で退職する前提で有給消化に入るのであれば「有給使ってもう辞める」という勤務先の発言には、私は特に違和感はないですね。現に貴方は「有給をとって年内で辞めると話し合っている」と先方に伝えた訳ですから、事実上「もう辞める」訳ですよ。年内までの給料は多分出るのでしょう。辞表を出せば即日辞めることになるでもなし。息子さんは勤務先から「まずは辞表を出すことで正式な意思表示をせよ」と指示され、その指示通りに辞表を提出したということなのではないですか? それで実際に退職日をいつに設定するのか、有給消化期間はいつからになるのかを勤務先と当人の間で決めると。そこに親の出る幕は普通ありません。 状況としてはそれだけの話で、身内の方である母親に「ホントに辞めるということで相違ないんですね」と勤務先が訊いてきたに過ぎません。それを、言い方の捉え方だけで一方的に不快感をおぼえ、逆ギレをして慰謝料云々などと「親が」言うのは非常識でしょう。不当解雇でも何でもありませんし、息子さんは有給消化期間に入るまでは出勤するべきです。そんな会社もう行くな、とママに謎理論で言われるまでもなく、息子さんも社会人としてそれぐらいの判断は自分でつく筈ですがね。
そうだね:6
ありがとう:1
お子さんの状況について、ご心配と怒りを感じるのは理解できます。以下の点について考慮してください。 不当解雇について 不当解雇の定義は、法律や状況によって異なりますが、労働者の意思に反して解雇される場合や、法的に正当な理由なく解雇される場合を指します。このケースでは、本人が明確に有給を使って辞めることを伝えていないにもかかわらず、会社が辞表を書かせたことが問題になる可能性があります。 記録と証拠の重要性 証拠の収集: 会社とのやり取りや息子さんとの会話の記録をできる限り詳細に集めましょう。メールやメッセージ、録音などが証拠として役立つことがあります。 労働基準監督署への相談: 労働基準監督署に相談することで、解雇の妥当性についてのアドバイスを受けることができます。また、違法行為があれば、適切な対処が取られるでしょう。 弁護士の助け 弁護士の相談: 労働問題に詳しい弁護士に相談することで、具体的な法的アドバイスを受けることができます。弁護士は、証拠の収集や適切な手続きを進める上で大きな助けとなります。 慰謝料の請求 慰謝料の請求: 不当解雇が認められれば、慰謝料を請求することも可能です。しかし、具体的な額や請求の方法については、弁護士に相談することをお勧めします。 行動の一歩 法的手続きの開始: 労働基準監督署に相談し、弁護士を通じて法的手続きを開始することを検討しましょう。 息子さんの将来を考え、最善の対応を取るために専門家の助けを借りることが重要です。何か他にお手伝いできることがあれば、どうぞ教えてくださいね。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る