解決済み
みなし勤続年数について教えてください。勤続37年1ヶ月で59才で退職した会社の退職金が500万円位で非課税支給されました。退職金の源泉徴収票には退職所得控除が1,570万円と書いてあり、使い残しがある状態です。 このあと、54才で加入したiDeCoを、62才に一括受取する予定です。200万円ほどの予定ですが、退職所得控除が残っているので税金かからないですよね?
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1570万から退職金を引いた額ではありません。(これは同じ年に退職金とiDeCoを受け取った場合です。) iDeCoを後から受け取る場合、勤続期間とiDeCo加入期間の重複期間は除かれます。 ただし、勤続年数(勤続期間)は、みなし勤続年数と言って500万円÷40万円≒12年となります。 入社から12年後が54歳を超えていた場合、重複期間として加入期間から引かれます。 貴殿の場合超えていないと思われますので、60歳まで拠出したのであれば加入期間は6年となりiDeCoの退職所得控除は40万円×6年=240万円になります。 余談ですが、1570万円の退職所得控除は勤続31年になるのですが・・・。
ありがとう:1
はい、おっしゃる通り、退職所得控除の残額があれば、iDeCoの一括受取り時にその残額を控除することができます。 退職所得控除は、退職時の勤続年数に応じて一定額が控除されるものです。勤続37年1ヶ月で59歳退職の場合、控除額は1,570万円となります。この控除額から退職金額を差し引いた残額が、次の退職所得に対して控除可能な金額となります。 つまり、今回の退職金500万円では控除額1,570万円を全て使い切れていないため、残額1,070万円を次のiDeCoの一括受取り時に控除することができます。iDeCoの受取額が200万円程度であれば、残額1,070万円で十分に控除可能です。したがって、iDeCoの一括受取り分には実質的に課税されない可能性が高いと言えます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
そうだね:1
退職所得控除は勤続年数に応じて計算され、37年の勤続であれば1,570万円が控除されます。退職金500万円に対して控除を使い切っていないため、iDeCoの一括受取時にもこの控除を利用できます。したがって、200万円のiDeCo受取に対しても税金はかからない可能性が高いです。ただし、具体的な税務処理については税理士など専門家に確認することをお勧めします。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1456520109 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10276073875 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11299205731 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13280723428 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14255252389 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
ありがとう:1
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