回答終了
106万の壁について質問です。 現在、週20時間以内の扶養内パート勤めで、雇用保険も未加入です。 130万の壁を意識して働いています。夫の会社は大手企業、私の勤め先は社員数100人以上です。 1月〜12月支給分(昨年12月〜今年11月度給料)を130万超えないように計算してシフトを入れていましたが、 私は、2024年10月からの制度の106万の壁の対象ですか? 私が意識している130万は意味がなく、今年から?来年から?夫の社会保険などの扶養を外れて、私の勤め先の社会保険に加入しなければならないということでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。 2024年10月からの社会保険適用拡大に関して、以下の点をご確認ください。 106万円の壁の適用条件 2024年10月から、以下の条件をすべて満たす場合、社会保険への加入が義務付けられます。 週の所定労働時間が20時間以上 月額賃金が88,000円以上(年収換算で約106万円以上) 勤務先の従業員数が51人以上 学生でない 2ヶ月を超える雇用の見込みがある これらの条件を満たすと、配偶者の扶養から外れ、ご自身で社会保険に加入する必要があります。 ご自身の状況について 現在、週20時間以内の勤務で、雇用保険にも未加入とのことですので、週の所定労働時間が20時間未満であれば、上記の条件を満たさず、106万円の壁の対象外となります。 130万円の壁について 従業員数が50人以下の企業や、週の所定労働時間が20時間未満の場合、年収が130万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、ご自身で社会保険に加入する必要があります。 まとめ 現在の勤務状況(週20時間以内)を維持される限り、2024年10月からの106万円の壁の対象にはなりません。 引き続き、年収が130万円を超えないように調整することで、配偶者の扶養内で働くことが可能です。 ただし、今後の勤務時間や収入の増加により、条件が変わる可能性がありますので、定期的にご自身の労働条件を確認し、必要に応じて勤務先の人事担当者や社会保険労務士に相談されることをおすすめします。
なるほど:1
そうだね:1
質問文を理解すると、現状の雇用契約書は雇用保険加入しないように(所定労働時間を80時間/月)未満で契約していると思われます。 ですので現状のその雇用契約書が生きている限りまた今後、雇保の加入条件を満たさない限り質問者様は強制的に社保に加入するようなことはありませんのでご安心ください。質問者様の言う130万円の壁とは旦那さんの協会けんぽの扶養の条件のことですので、別の方が回答していた無関係といことは決してないのでご注意ください! 社会保険上の扶養を維持したいのであれば130万円の壁を意識してシフト調整を今後も行ってください。 また、106万円の壁ですが今回のケースでは考慮しなくて問題ございません。 根拠として ➀週20時間を超えること ②月額賃金88,000円以上であること ➂2カ月を超える雇用見込みがあること ➃学生ではないこと ⑤従業員数が51人以上の事業所に雇われていること 以上のすべての項目に該当して初めて強制加入となります。 現在、厚生労働省が加入者数の拡大にむけて②と⑤を撤廃する方向で水面下で動いています。もし今後、法改正が入れば質問者様も強制加入の対象者になり手取りが大幅に減少します。
先ず、お勤め先が100人以上とのこと、51人以上なら130万円は無関係です。それは50人以下の企業用ですから。 そして、そこで扶養内を続けるなら、月88000円と週20時間の両方に、2ヶ月連続で該当しないようにお気をつけくださいね。 そうなると強制加入ですからね。
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