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警備業の、警察の立ち入りで確認されるものについて教えて下さい。 前後書面が必要なのは分かったのですが それに加えて必…

警備業の、警察の立ち入りで確認されるものについて教えて下さい。 前後書面が必要なのは分かったのですが それに加えて必要な書類を教えていただきたいです。 契約書や注文書、見積書でも可能なのでしょうか? 前後書面だけではダメですよね? 詳しい方よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    私は警備会社で社長をやっています。 結論から言わせていただくと、前後書面だけでは疑われる可能性が高い、ということです。 前後書面をしっかりと確認する担当者であれば、「契約書の写しはありますか。」とか「契約書の本体はありますか。」とか尋ねられます。 従いまして、前後書面には最低でも契約書の写しを添付しておくことがベストです。 契約書本体であれば言うこと無しです。 契約書については、注文書や見積書でも構いません。 警備業法19条の主旨は消費者保護、つまり、契約先の保護が主眼となっていますので、相手に不利益が生じないように契約を交わす際の説明義務を課しているわけです。 よって、契約を交わす際の書類については、どのような書類でもいいですし、極端に言えばメール等でもいいわけです。 前後書面を交わした契約の内容が確認できれば、それで充分です。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 法定では前後書面だけで大丈夫です。 警察はまず備え付け書類である「契約先一覧」を確認します。そこには契約した得意先が全部載っています。その次にこの中から3〜4つの契約書を持ってきてください。と言います。そこで契約書がなくても1物件に付き前後書面があれば警備業法上はOKです。前書面と後書面に記載するべき19前後の法定項目が網羅された契約書+警備計画書があれば後書面は省略できます。逆にいくら前書面と立派な契約書があってもその契約書が後書面に記すべき19前後の法定項目が1つでも抜けているとアウトです。その場合は必ず契約書+後書面が必要になるのです。 更に契約書を元請けが作って交付してくる場合はその内容が警備業法上の後書面の項目が網羅されてないので、必ず前書面と後書面は警備会社が作成する必要があります。 ところで前後書面しか作成しなかった場合でも警備業法上はOKですが、民法上の契約書をした事にはならないのでそのあたりは留意か必要です。 私の場合は短期間のスポット契約の場合は前後書面のみですが1ヶ月を超える場合は契約書も作成します。

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  • あなたがどんな立場なのか知りませんが、立ち入りに立ち合うのは、あなたの会社の選任指導教育責任者です。 指導教育責任者の有資格者は、立ち入りの際にどんな書類が必要なのかはわかってますから、任せておけば良いです。 知りたければ、選任指導教育責任者の方に教えてもらえば良いでしょう。

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  • 警備業の警察立ち入り時に確認される書類は、以下のようなものです 1. 前後書面(契約書や注文書) 2. 警備業務に関する契約書や注文書、見積書 3. 警備業者の登録証や営業許可証 4. 警備員名簿や勤務表 5. 管理責任者や担当者の情報 契約書や注文書、見積書も関連書類として有効ですが、前後書面だけでは不十分な場合もあるため、上記の書類を準備することが重要です

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