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給与の計算で質問です。 着任したばかりで質問です。 月曜日祝日で休日手当を出して計算した場合 その週に土曜日まで仕事し、40時間超えている場合は土曜日も超過勤務手当をあげるのでしょうか?分かりにくくてすみません
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>40時間超えている場合は土曜日も超過勤務手当をあげるのでしょうか? 法律で定められている残業の割増の話をしているのであれば、それは「手当」ではないので、会社規定で定めている「手当」と別で計算してください。
一般論ですが 月曜日が祝日であっても、土曜日までに40時間を超える労働が発生した場合 その超過分については時間外手当(超過勤務手当)を支給する 必要があると思います。 ただし変形労働時間制が適用されている場合は 清算期間のルールが変わりますので そのあたりはちゃんと調べた方がいいと思います。
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