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有給休暇の取得率の日数と時間について

有給休暇の取得率の日数と時間について今年の5月の初めに緊急入院になり、入院と療養期間を合わせて40日程元々の公休と有給を使い、6月度半ばから復帰しましたが、6月半ばから7月半ばまでのシフトは当初の契約時間(7時間勤務の週2日休みの35時間)は満たしておらず4時間の決められた公休回数(この月は8日)で出勤しました。 7月半ば以降も、決められた公休回数(9日)の契約時間の7時間と短縮時間の4時間の半分半分で出勤をしていましたが、会社の上司から、 "契約している時間(7時間勤務の月の決められた時間)の80%を満たしていないから来年の有給取得は無理" と言われました。 確かに計算すると、復帰した6月半ばから7月半ばの出勤時間の率は4時間でしたので、60%ほどしか満たしていませんでした、 それ以降のシフトの7時間半分と4時間半分の勤務のも計算したら、79%で上司の言う80%を満たしていませんでした。 確かに勤務時間は若干満たしていませんが、出勤率は公休を増やしたり何もしていないので、月の規定の回数でしか休んでいないので、出勤率は100%になります。 契約の時間からの月のシフトの時間が80%を満たして居ないからと有給休暇の取得の権利が無くなるってあるのでしょうか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇の付与要件である出勤率を計算する場合、1日の労働時間が所定労働時間より短くても1日とカウントされます。遅刻や早退した日も出勤率の計算では1日出勤となります。 参考 厚生労働省香川労働局のWEBページ https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyousya/2/2-1/2-1-2.html#:~:text=%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AF,%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

  • 年次有給休暇の出勤率計算は、時間でなく所定労働日数を分母に、年次有給休暇日、遅刻早退日、お書きの短時間勤務でも1日と計算します。ただ公休日に出勤しても、こちらは分母分子の計算にはいりません。 また、月ごと単位でなく前回付与日から今回付与日前日の1年です。話し合ってもらちがあかねば、労基署にかけあってください。

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