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昨年の8月末で会社を病気を理由とした自己都合3Cで退職しました。うつ病でしたので傷病手当金を受給していて退職後も傷病手当…

昨年の8月末で会社を病気を理由とした自己都合3Cで退職しました。うつ病でしたので傷病手当金を受給していて退職後も傷病手当金を受給中なので失業保険は退職後、延長申請しています。現在少しはよくなっていますが、完治とはまだいかずの状態です。 もし完治ではなくまだ通院は必要だが就業は可能となった場合は失業保険の申請は当初の自己都合の3Cのままなのでしょうか? 就職困難者に変更になることもあると聞いたので気になりました。

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回答(4件)

  • 就職困難者です。 よく分からない回答もありますが、。 まず、離職票に記載の離職区分は変更にはなりません。 就職困難者に区分されるには、障害者手帳を提示する必要がありますが、鬱病に限ってはハロワ書式の診断書提出で手帳の代用になります。

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  • どういう病気なのかによるのですが、3cなどから就職困難者に変更になる人というのは、病気を理由に退職した後、病気によって障害が出来た、残ったことで就職が困難になった人です。 完治する病気や、後遺症や障害とは言っても障害者手帳を取得できる程度ではない物の場合は、特段3cから変わりません。 完治はするものの、まだ治ってない内に無理して求職活動をするから就職困難者、ということにはなりません。 また、延長の解除には医師の意見書が必要になるかと思います。 まずは医師に相談をしてみてください。

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  • 先のことは考えてもどうにもなりません。まずは、療養することが必要かと思います。 病気理由の退職後になれば特定理由離職という形になっているかとかと思いますが、稼働そこはハローワークへ確認されてはどうでしょうか。 そこが気になっているんですよね。 どちらにしても主治医が就労可能とならなければ雇用保険すら受けることができません。 まずあまり考えないでやれることをやる。 体力作り、資格や自分にできることをやる。

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    そうだね:1

  • 就職困難者は 手帳あり 医師の診断書 で障害者窓口対応のものです。 ただ診断書だと障害者雇用ではなく一般枠 障害オープン となるでしょう。 まず医師が就労可能と診断してからです。 正当な自己都合退職となり給付制限は免除されます。→特定理由離職者 延長解除をすると再度延長はできないことに注意してください。

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