回答終了
失業保険を貰いながら週16時間ほどでバイトをしています。 来月から内定が決まりバイトを今月で辞めることになったのですが最後の週長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険取り消しにはなるのでしょうか?
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取り消しにはなりませんが、その1週間分の手当は不支給になってしまうかと思います。
なりません。先送りになるのでもらえないだけです。
失業保険を受給している間にアルバイトをする場合、週の就労時間数に制限があります。通常、週20時間を超えると失業保険の受給資格を失う可能性があります。 ただし、最終的に失業保険が取り消されるかどうかは、就労時間数だけでなく、アルバイト収入の金額によっても判断されます。アルバイト収入が一定額を超えた場合も、失業保険の受給資格を失う可能性があります。 つまり、最後の週に20時間を超えてアルバイトをしただけで、必ずしも失業保険が取り消されるわけではありません。ただし、収入が基準を超えた場合は取り消される可能性がありますので、注意が必要です。 詳細については、最寄りのハローワークに相談されることをおすすめします。状況を正確に説明し、アドバイスを受けることが賢明でしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
失業保険を受給中に週20時間以上働くと「就職」とみなされ、失業手当が取り消される可能性があります。したがって、バイトの時間が20時間を超えないように注意することが重要です。もし超える可能性がある場合は、事前にハローワークに相談し、適切な対応を確認することをお勧めします。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q138827383 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1036930455 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1060585805 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1099631225 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11289897141 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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