回答終了
106万円の壁の撤廃案の事で質問がございます。 『週20時間以内の労働時間であれば、社会保険加入の要件に該当しない』という要件は今後も残すようですが、私にはなぜこの要件が以前からあるのか理解出来ません。 この要件を定めてる意味を教えて頂ける方、何卒ご教示願います。 この要件があるので私は社会保険に加入出来なくて困っております。国民健康保険料の支払は高いし、加えて厚生年金にも加入できないので、老後がとても不安です。 私の労働契約書には週20時間以内と記載されてます。 しかし、20時間を超えるは必ず毎月、1週はあります。給料は12万円程度です。
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手取りが増えるのに比例して消費も増える、つまりは税収が増えるのにそこを無視して減った税収分を取り戻すのは当たり前と言われてもね。
雇用保険の加入条件も週20時間以上なので、雇用保険に合わせたのではないでしょうか。 週の勤務時間が一定ではないシフト制の場合、月87時間が加入の目安です。
なるほど:1
そうだね:1
ありがとう:1
そうですよね。絶対そういう人も居ると思うんですよ。 何故あるかと言うなら、夫の扶養内で働きたい人と社会保険料を払いたくない小企業がマッチングしてるからです。どちらにとってもWin-Win。 それを国民民主党?は保険に入らずに働く時間を増やして手取りを増やしたい人ばかりだと思っているんですよね。 でも実際は貴方のように保険に入りたいのに会社側が入らせてくれないって言うパターンも有ると思うんですよ。 確かに176?万円まで控除を拡大すれば手取りは増えますよ。でもじゃあ3~5兆円の税収が無くなったらどうすんの?って言ったら、結局どこかから税金を取らなければならないんで。 社会保険料をあげられたりして、現役世代が払うのは同じだと思います。 パートや旦那の扶養で働く有閑マダムが徳をして、現役で共働きで互いに税金を払ってる人は損をさせるんですか?って言いたいです。
なるほど:2
そうだね:1
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