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社会保険の加入条件について質問です。 妻がパート勤務しています。従業員100名以上の会社です。今は社会保険に加入していませんが、雇用契約書(毎年11月更新)を見て思ったのが、この契約を労働基準局が見たら社会保険に加入させられるのではないか、と思いました。なので労働基準局には相談できないと思ったのでここで相談させてください。 雇用契約書の大まかな内容は、 ①妻の勤務時間:15時~20時(実働5時間) ②時給960円 ③月休13日 ④諸手当あり 17時~20時 (雇用契約書には金額は記載されていませんが時給100円UP) 日祭日手当あり 時給50円UP(これも雇用契約書には金額記載なし) ⑤有給休暇あり ⑥雇用保険は適用 ③の月休13日の意味は、31日の月は18日出勤、30日の月は17日出勤とのこと。 この契約内容を見て私が計算したのは、 1日働いたら・・・960円×5h=4,800円 + 300円(100円×3h)=5,100円 月に13日休みなので、1年間での休みは・・・12ヶ月×13日=156日 365日-156日=209日 209日×5,100円=1,065,900円 という計算になり、年間106万円を超えている。 → 社会保険に加入せよ! という話になるのではないかと不安に思いました。 会社の人からは④の諸手当の部分の給与は社会保険に加入する際の計算から除外されると聞いているようですが、ここの部分は所定時間外の類ではないので算入して計算されると思います。 なお、妻からは契約書では月13日休みとなっていますが、今月の11月から月に14日か15日休むように会社から言われているとのこと。それであれば雇用契約書の月休13日を14日に変えて作り直してもらった方がいいのではないかと思っている次第です。 情報が不足していれば補足いたします。 アドバイスのほど何卒宜しくお願い致します。
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情報が不足しています。 以下をご確認ください。 1.奥様の会社の「フルタイムで働く従業員数」 2.奥様の会社の「フルタイムの3/4以上の労働時間数で働く従業員数」 1と2の合計数が51人以上の企業に限り、 「週20時間、8.8万円」の社保加入義務となります。 ですから、100人以上の企業であっても、フルタイムの3/4に満たない週25時間くらいのパートが大半ならば、「週20時間.8.8万円」は適用されないのです。 判断するには、人数の構成を確認する必要があるのです。
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加入条件は週に20時間以上、給与が月88000円以上です。 年で考えないで、週何時間か月の給与はいくらなのかで考えてみてください。
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今の社会保険加入の条件は週に20時間以上、 月に88000円以上、2ヶ月を超えて働く予定、学生ではないです。 この条件で決まりますよ。 例えば、月に13日休むのなら30日なら17日でます。 17日×5時間=85時間としたら 月にしたら87時間が雇用保険に入る条件になると思います。 また1日働くと5100円になるのでしたら、17日働くと86700円になります。 どちらも社会保険に入る条件は満たしていませんよ。となるのではないでしょうか?
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