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社会保険の106万円の壁の件で質問します。 条件の一つに週20時間以上の勤務要件がありますがこの取り扱いがわかりません。…

社会保険の106万円の壁の件で質問します。 条件の一つに週20時間以上の勤務要件がありますがこの取り扱いがわかりません。 私は定年後の短時間勤務で雇用されており労働契約書は時給は約1000円、月収10万円。 労働時間は週20時間以内に設定されているのですが、週30時間働く時もあります。 にも関わらず、社会保険に入れないのは何故なのでしょうか? 全国規模の大きな職場なので従業員は4000人以上居ます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険の被保険者資格の取得・喪失は、原則として契約上の労働条件を優先して判断することを基本としています。契約上の労働条件が加入条件を満たしていない場合は、実際の勤務実績が加入条件を満たしている場合でも被保険者資格を取得することにはなりません。 雇用契約書に明示されている週の労働時間が20時間以上か否かを確認して下さい。 契約上の労働条件が加入条件を満たしていない場合でも、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たし3ヶ月目も継続して実際の勤務実績が加入条件を満たす見込みがある場合は、3ヶ月目の初日に被保険者資格を取得することになります。 短時間労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時51人以上の社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所である。 又は、任意特定適用事業所である。 ①~⑤【全て満たす】 加入条件は、全ての条件を満たすことにより成立しますので、ひとつでも満たさない条件がある場合は、被保険者資格を取得することにはなりません。 『週の所定労働時間』、『月の所定内賃金』は、契約で決められている労働時間と賃金を示しています。実際に働いた労働時間や賃金ではありません。 ① 残業など臨時に生じた労働時間は含みません。 ② 残業代、休日・深夜手当 、賞与、業績給、慶弔見舞金、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みません。 月の所定内賃金=時給×週の所定労働時間×52/12 ③2ヶ月以下の契約であっても契約書に契約の更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されている場合、又は、同様の契約内容で雇用された者が契約の更新等で2ヶ月を超えて雇用されている場合は、2ヶ月を超えて雇用される見込みがあるとする。 ④卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き雇用される者は除く。 ⑤従業員(厚生年金被保険者)の人数は、正社員・フルタイムの従業員(厚生年金被保険者)の人数と、週の所定労働時間及び月の所定労働日数が正社員・フルタイムの4分の3以上の従業員(厚生年金被保険者)の人数を合計した人数です。厚生年金に加入している場合でも、週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員・フルタイムの3/4未満の短時間労働者の人数は含みません。 従業員(厚生年金被保険者)の人数は、働く場所が違っても同じ法人番号の事業所(支社、支店、営業所など)の従業員(厚生年金被保険者)の人数も含みます。 「常時51人以上」とは、厚生年金被保険者の総数が12ヶ月の内6ヶ月以上、51人以上であることが見込まれる場合を指します。 被保険者資格の取得・喪失を契約上の労働条件で判断する場合は、週の所定労働時間に残業など臨時に生じた労働時間は含みませんが、被保険者資格の取得・喪失を実際の勤務実績で判断する場合は、週の労働時間に残業など臨時に生じた労働時間を含めます。 被保険者資格の取得・喪失を契約上の労働条件で判断する場合は、月の所定内賃金に残業代、休日・深夜手当 、賞与、業績給、慶弔見舞金、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みませんが、被保険者資格の取得・喪失を実際の勤務実績で判断する場合は、月の賃金に残業代、休日・深夜手当を含めます。 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集(令和6年10月施行分) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0610.pdf

  • あくまでも契約の労働条件で判断されます。20時間以内とありますが20時間未満ではないでしょうか。 日本年金機構のQ&Aより (問) 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週 20 時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合は、どのように取り扱うのか。また、施行日前から当該状態であった場合は、施行日から被保険者の資格を取得するのか。 (答) 実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。なお、施行時においては、実際の労働時間が直近2月において週20時間以上となっており、引き続き同様の状態が続くことが見込まれる場合は、施行日から被保険者の資格を取得します。

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    そうだね:1

  • ひとつは「事業所」ごとに51人以上雇用されているかどうか、なので、会社全体の従業員数は関係がない(ので該当していない可能性がある)、ということと、もうひとつは労働契約書上、巧みに「週20時間」を超えないように設定されているかもしれませんね。後者だとかなりグレーです

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