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扶養内でパートしてますが確定申告はどちらでやったらいいでしょうか? ①パート勤めてるとこ?(用紙渡されましたけど103…

扶養内でパートしてますが確定申告はどちらでやったらいいでしょうか? ①パート勤めてるとこ?(用紙渡されましたけど103万超えてないです、やる意味ある?)②主人の会社で?(扶養控除の用紙来てますが、それに名前や収入記入して だけじゃだめですか?) ③自分で後に市役所に出向いてやる? 源泉徴収票はまだ出てません。 恥ずかしながら、こういうルール良く分かりません。教えてください。

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回答(5件)

  • 皆さんが言うのようにこの時期は確定申告ではなく年末調整。 これは103万超えてなくても全員やらなきゃいけない。 ご主人の会社では配偶者控除やらないと税金の控除が受けれませんよ。 その他医療控除やふるさと納税は年明けてから確定申告へ。

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  • まずはあなたがすべき結論をお伝えします。 パートが一か所の場合です。掛け持ちパートだと別の結論です。 ・パート先で年末調整する(用紙には、自分の氏名・住所等のみを記入する) ・ご主人は、あなた(奥様)の情報を記入して、年末調整する 妻も夫も、自分の職場でそれぞれに年末調整をするのです。 失礼ながら、質問文には、あちこちに勘違いがかかれています。 気になるところにコメントしますよ。 ・職場でするのは年末調整!(確定申告と呼んでるなら笑われてますよ) ・年末調整は、年末に働いてるすべての人がします。扶養に入ってる主婦も、自分の職場で年末調整をするのです。(掛け持ちでなければ) ・夫が年末調整の用紙に妻を記入しても、妻は自分の職場で年末調整するのです。なので、『扶養に入ってる妻の年末調整は夫の職場でする』は ウソです。 ・夫の年末調整に、妻の源泉徴収票はいりません。もし、旦那さんの職場の事務職が要求するなら、間違っています。出さなくていいんです。日本中の旦那さんが、奥さんの源泉徴収票なしで、年末調整してますよ。

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    そうだね:1

  • 確定申告は税務署でしか出来ません。会社でやるのは年末調整です。 納税は個人単位であり、あなたは夫の会社では働いていないので、夫の会社はあなたの年末調整はできません。 夫の会社から来てるのは夫があなたの配偶者控除を受けるための書類ですから夫の為の書類であなたの為の書類ではありません。 源泉徴収票は年の途中で退職した人でない限り年末調整が終わらないと出せません。 あなたパート先から渡された書類は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という名前で、この書類を提出した従業員については会社は収が103万以下であっても年末調整をしなければならないと法律で定められています。 先ほど「夫の会社はあなたの年末調整は出来ない」と書きましたがそういう理由からです。 また、この書類を会社に提出する事であなたの給料が月額88000円以下の場合は所得税を天引きしないという決まりになっています。提出していなければ年収103万以下でも所得税が天引きされ、なおかつ年末調整が出来ないので自分で税務署で確定申告をする事になります。

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    そうだね:1

  • お答え。 確定申告は必要有りません。お勤め先で、間もなく年末調整の準備が始まりますので、それに応える事で今年の税務申告は完了します。 その上で細部にお答えしますね。 ①税務申告は、一般に勤め人は年末調整、事業主は確定申告ですが、収入を得る全ての人がする必要が有ります。103万円を超えなくても、106万円を超えなくても、です。ご自身に納税の義務が生じていなくても、だったら「生じていないですよ」って事を申告する事を所得税法は求めていますし、又、103万円の方は、貴方を扶養すると申告している人の申告が正しい事を証明する意味があるんです。貴方が、被扶養者資格を持っているか、です。その扶養者の方がご自身の申告書内で貴方のお名前を書かれるでしょうからね。今はマイナンバーも使われるので、突合は簡単です。 ②日本全国の雇用者は、自社で申告を行う義務を負うているのは、自社の被雇用者のみです(根拠法は国税徴収法)。従って、雇用されていない人の申告事務はしません。ですので、旦那さんの会社で貴方のはしませんから、貴方のお勤め先でやって貰って下さいね。 ③もし自分でするとすれば確定申告ですが、それは税務署で行います。所得税は国税ですから、市区役所では扱いませんからね。扱うのは、地方税である住民税等ですよ。 そして源泉徴収票は、その年末調整の終了後に配布されます。ですので、タイミングとしては今年最後の給与等の支給時ですね。その時の給与明細と同封されてる事が多いですよ。 尚、こう言う事は、私は総務で給与事務も税務も扱うので知っていますが、普通の人は知りませんよ。なので、恥じる必要なんか1ミリも無いと思いますよ。

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