教えて!しごとの先生
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労働協定による賃金支払い時の控除 有り とは、どういう意味ですか? 私は扶養内で働いています。

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    給与から控除してよいのは 法律で定められた以下の6つの項目です。 ・雇用保険料 ・健康保険料 ・介護保険料 ・厚生年金保険 ・所得税 ・住民税 上記以外のものを給与から控除する場合、労使協定が必要です。 例えば財形貯蓄、組合費、旅行積立金など。 会社独自のものですので質問者様が該当する項目かどうかは担当者におたずね下さい。

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