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給与にみなし残業代が含まれるスーパーフレックスタイム制についての質問です。

給与にみなし残業代が含まれるスーパーフレックスタイム制についての質問です。①スーパーフレックスタイム制の総労働時間に超過分が発生した場合、その超過分の賃金はみなし残業分として扱われる(=新たに賃金が発生しない)という認識で合っていますか? ②みなし残業には法律で明確な上限が存在しないとのことですが、会社毎に上限などは設定されているものなのでしょうか? また仮に会社で上限が45時間と設定されているとした時、月の残業が45時間を上回った場合はみなし残業を超えて更に残業代が発生するのでしょうか? ③例えば法定休日や深夜に残業が発生した場合、みなし残業代に割増賃金は発生するのでしょうか? 本来は発生しないが②のようにみなし残業上限を上回った分にのみ発生する、など何か発生条件がある場合には教えていただけますと嬉しいです。 ④恐らく月平均50時間以上の残業が見込まれる会社なので、不足が発生する事態にはならないと思われるのですが…… もし総労働時間が不足してしまった場合の不足分は、翌月の総労働時間に繰り越してプラスされるのでしょうか?それともその月の給与から不足分の賃金が引かれてしまうのでしょうか? どうしてもその会社で挑戦したい!というものがあり応募を考えていたのですが、求人情報を見るに低賃金や残業代についてなど不安な点があまりにも多く、もしかしてこの会社、ものすごいブラック企業なのでは……と不安になり質問をさせていただきました。 また、何か面接でコレを言われたら・労働条件通知書にコレが書いてあったらブラック企業なので離れた方が良い!などのアドバイスなどありましたら是非そちらも教えていただきたいです。 質問が多くなり申し訳ありません。 どなたかお詳しい方のお知恵を貸していただけますと本当に嬉しいです。 何卒宜しくお願い致します……!

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回答(2件)

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    1)みなし残業代には、ふつう計算された時間枠があります。その枠をさらに超過した分は、追加で割増賃金支払わないと、違法です。 2)就業規則(支払規定)にてみなし残業代を詳細に規定定義しておかねばなりません。法定割増率以上しはらっているという検証可能性がないと、裁判では無効になります。無効となれば一銭も払われてないとして、全額をベースにした時間単価で請求を認めた判決もあります。なおその超過分については1後段に述べた通り。 3)時間外割増以外がどうなるかは、就業規則に規定する所によります。みなし残業代に含まないなら、別途支払いを要します。ふつう割増率がことなるので、詳細に規定してないなら、別途支払いでしょう。 4)前段の記述は矛盾してます。「…と見込まれないので、そういう事態にならない」ならわかりますが。後段仮定の時間の質問でしたら、協定/就業規則に規定するところによります。 なお自動車運送業、新製品開発、診療医師といった除外事業(業務)でもないかぎり、月の時間外労働は36協定むすんでも45時間超えは許されておらず、特別条項あっても45時間超えは年間6回(月)までで、6回を超えて毎月超えることは許されません。 みなし残業代をしくところは、所定賃金だけでは見栄えが悪く、良く見せかけるために設けており、追加の時間外を踏み倒す悪しき業者が多々なので、近づかないのが賢明です。

  • ①みなし残業代相当額を超えるまでは新たに残業代が発生することはありません。 ②みなし残業は上限ではなく固定額で定められているはずです。その固定額までの残業代は実績の有無にかかわらず支給され、それを超えた残業代は別途支給されます。 ③みなし残業代にはすべての割増賃金を含んでいます。 ④勤務先の清算期間が1か月であればその月分の賃金控除が発生しますが、清算期間が3か月(清算期間の上限)であればその期間内で調整し、それでも足りなければ賃金控除が発生します。 みなし残業代設定の折には時間と金額が明示されている必要がありますので、「みなし残業30時間です」あるいは「みなし残業代はいくらです」といわれたとき、それはいくらあるいは何時間分か教えてもらえますかと聞いたとき、教えてくれなければ回避したほうがいいです。 計算しなければ答えられないかもしれないので「後日に」というのであれば問題ありません。

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