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造園会社で働いています。 最近、職場で喫煙者が増えて非喫煙者である私や一部の方が受動喫煙の被害が避けて通れなくなっていま…

造園会社で働いています。 最近、職場で喫煙者が増えて非喫煙者である私や一部の方が受動喫煙の被害が避けて通れなくなっています。受動喫煙は労働基準監督署などに申告することは可能でしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    室内等において受動喫煙を防止する措置を何ら講じていなければ、労働安全衛生法違反の疑いがあります。 ただし、あくまでも「努力義務」規定なので、罰則や勧告ベースでの調査はできないかもしれませんが、法の趣旨やガイドラインに沿うような指導を希望することはできると思います。 (必ず調査があるとも限りませんが……) ◯ 労働安全衛生法 (受動喫煙の防止) 第六十八条の二 事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 ◯ 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン (令和元年7月1日 基発0701第1号) https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf

  • 例え会社のことであっても、受動喫煙などの事は労働基準監督署は関係ありません。管轄外です。 当道府県もしくは政令市・中核市の各保健所(健康福祉事務所)が対応の行政になります。 「申告」とありますが、単に告げに行ってもどうにも動いてくれないので、例えば写真などの一定の状況証拠を必ず用意してください。 また受動喫煙問題で行政が自然に動くことは無いので、「社内の誰かが告げた」ことは明白になりますので、犯人探しに耐えられるように準備もしてください。 喫煙者にとってタバコは麻薬と同じですので、それを阻害されるような行動はまさに「超ムカツク」ということになりかねませんので・・・

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  • 職場での喫煙に関する法律は、多分健康増進法だったと思いますが、罰則があったのかどうかは知りません。あれば指導の対象となりますし、なければ何もできないと思います。

  • 労働基準監督署なら動いてくれないから厚生労働省の相談窓口に電話して職場で説明会を開いてもらう お金かかってもいいなら労働問題に強い弁護士に相談して会社とやり取りして貰う https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049989.html

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