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来年度以降の会計年度任用職員を申し込むか悩んでます。 地方自治体で会計年度任用職員(パート)勤務を嘱託職員から通算…

来年度以降の会計年度任用職員を申し込むか悩んでます。 地方自治体で会計年度任用職員(パート)勤務を嘱託職員から通算すると12年目です。その間、雇用保険払ってます。 年齢 50歳基本給 137,000円 通勤手当 7,000円 *その他手当なし 今年度で任用期間満了 夫年収 約800万 子供 高3、中1 の二人 第一子が大学に無事合格できたら奨学金(貸与型の有利子になるかと)を利用予定 【質問】 ①任期満了に伴い退職した場合、失業手当は270日受給対象で合ってますか? ②失業した場合、夫(社保・厚生年金加入)の扶養に入れますか? ③失業手当を受給することにより、JASSOの奨学金が貸与型(無利子)になる可能性はありますか? ④会計年度採用試験を受けて、来年度からパートからフルタイム(2年目から共済組合に強制加入で退職金が出るようになる)になれた場合、今まで納めた雇用保険は捨てることになり、例えばフルタイム2年目で退職した場合は失業手当はもらえないことになりますか? 失業手当を自分なりにシュミレーションしてみたら、今の手取りとほぼ変わらない金額になり愕然としました。 第一子が来年度から大学生となれたら支出が増えるので、今より月額4万ほど手取りが増えるフルタイムを希望しようかと考えて色々調べたら、パートからフルタイムへの切り替えは今まで納めた雇用保険がなしになってしまうのではないかと心配になってきました。 それならば、来年9ヶ月は失業手当をいただきながら一般企業の正社員採用試験受けたり資格取得などをし、もし一般企業の正社員が難しかった場合はR8.4から会計年度のフルタイム(来年採用枠よりかなり枠が増える)になったほうがいいのではないかと考え始めました。 分かる範囲で構いませんので、回答をよろしくお願いいたします。 長文読んでいただき、ありがとうございます。

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回答(1件)

  • ①については、あなたが更新を希望したにもかかわらず合意が成立しなかった場合出ないと該当しないので、270日にはならず120日分になるのではないかと思います。また、2カ月の給付制限があるかと思います。 厚労省資料です。ここの2ページ目に「特定理由離職者」の定義がありますが、あなたはこれに該当しない可能性があると思います。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf ②退職した時点で年間収入の扶養条件の上限に達していないなど、いくつかの条件を満たせば、入れると思います。なお、待期期間や給付制限期間中は入れるかもしれませんが、失業保険の給付を受けている期間は、社保の扶養に入ることはできないみたいです。 なお、所得税における扶養については、失業保険給付額は含まないそうです。 https://jp.indeed.com/career-advice/starting-new-job/unemployment-insurance-while-dependent ④令和4年10月に共済組合の加入要件が広がったため、あなたはすでに共済組合に加入しているはずです(ただし年金は、民間と同じ第1号厚生年金被保険者)。短期組合員です。 あと、フルタイムで退職金が出るようになるのは、フルタイム勤務を始めて6カ月経過後で、そこで雇用保険を外れるかと思います。 フルタイムの共済組合加入ですが、最初は短期組合員ですが、月18日以上出勤した月が12カ月連続した場合にはじめて、正規職員と同じく一般組合員(年金部分も共済組合に加入、いわゆる第3号厚生年金被保険者)になるかと思います。 以上、大半は受け売り情報失礼しました。

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    なるほど:2

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