教えて!しごとの先生
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6時間労働で45分休憩時間がある職場なのですが本来13時から休憩のところを労働者から合意を得て、たまに12時から取っても…

6時間労働で45分休憩時間がある職場なのですが本来13時から休憩のところを労働者から合意を得て、たまに12時から取ってもらい1時間ほど休憩に入る時間を早めて貰っているのですが違法になりますか ?労働条件、給与、残業・2閲覧

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回答(2件)

  • 休憩は全員一斉にはいらせる義務があります(労基法34条2項)。一斉除外が適用される業種(同法施行規則31条)でない場合、労使協定が必要です。

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