解決済み
労基法等に詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。私は医療関係の事務員です。異動により最近業務内容が変わったのですが、新しい業務に危険だと感じる業務が多々あり拒否して良いのか悩んでいます。 本来業務としてはお店の機器の入換や什器備品の発注や簡単なシステムの操作、変更作業等なのですが、それ以外にインパクトドライバーを使用して棚の組み立て、解体、丸鋸の使用、ホールソーで分厚いデスクに配線用の大きな穴を開ける、、など危険な電動工具を使用した業務があります。 希望して異動したものの、そこまで危険作業や重労働があるとは事前に聞いておりませんでした。 私は女なので男性に比べれば非力で工具も使用経験がなかったため、いつか大怪我しそうで怖いです。 そもそも、工務店等のスタッフでもないのにそこまで危険作業をさせる会社の安全管理自体も疑問を感じます。 専門業者に頼まずスタッフにやらせれば安く済むというのは分かるのですが、もし大きな事故が発生した場合のリスクを考えないのかなと思ってしまいます。 どのようなものが法律上危険業務であり、拒否権はあるのか等詳しい方がおりましたらご意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。
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法律上の危険業務とは 労働者の健康に害を与える業務であり 具体的には有機溶剤業務、粉塵作業、放射線業務、鉛業務、振動工具により健康に著しい振動を与える業務などを指します。 この場合の振動工具とは、タイタンパーなどを指します。ですので、お書きのインパクトドライバーは危険な振動工具には該当しないかと。 インパクトドライバーを用いた棚の組み立て程度でしたら、事務員での業務の範疇かと思いますが、不器用で危険だとお感じなら、上司に相談なさるのがいいかもしれませんね。 ただし、ご自身希望されての部署で、業務を拒否することになりますので、民法415条の契約上の債務不履行責任を問われる可能性があります。 しかしながら、雇用契約書や就業規則に担当の職務が限定されているようでしたら、それを理由に拒否する権利はあります。
労基法64条の2 妊娠中及び出産後1年以内の女性 坑内で行われるすべての業務 それ以外の女性以外の18歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち掘削の業務その他有害なものとして 厚生労働省令で定めるもの 64条の3 重量物、有害ガス
どんな部署か知りませんが、総務課なら普通の業務だと思います。 危険だと思うなら上司に相談してください。 再度、異動が可能かは分かりませんが、何かしらの指示はしてくれると思います。 異動を希望するくらいなら業務の詳細を確認するべきだったように思います。 内容的には危険作業だとは思いません。 私見ですが医療機関で事務系とはいえデスクワークだけの部署は少ないと思いますけどね。
実物がわからないのでなんともいえませんが、それが振動工具に該当する場合は、会社はあなたに振動に関する特別教育をする義務があります。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000180362.pdf しかし、「棚の組み立て、解体、丸鋸の使用、ホールソーで分厚いデスクに配線用の大きな穴を開ける」自体は、労働安全衛生法でいう危険有害作業には該当しません。 https://www.jisha.or.jp/campaign/kyoiku/pdf/kyoiku03.pdf しかし、契約書に記載されている業務内容が事務であれば組み立て作業は事務ではないので、それを理由に拒否すればいいです。
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