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有給休暇付与についてです。3月に入社して半年経つと10日の有給休暇が付与されると思うのですが、一ヶ月間傷病で休職期間があります。その他何日か欠勤もありますが、付与される日は休職期間を含めて半年後(3月入社なので10月)、または含めずに半年後(11月)どちらになるのでしょうか?休職期間を含めなければ出勤率は8割を超えていると思います。 有識者の方ご意見お願い致します。
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解雇されたわけではなく休職期間中も雇用は続いていますよね 当然に休職期間も含めて雇い入れれてから6か月の出勤率で有給が付与されるかどうかが決まります
私傷病休職は全労働日に含めることになります。その上で出勤日数が8割以上であれば半年後に付与されますね。8割に達していなければ付与されません。その半年目から1年後までの間の1年間で8割以上なのかで次の1年半目に付与かどうかが判断されます。
あくまで入社半年後です。その半年間に所定の労働日数の8割以上出勤したかです。なので、休職期間を含みます。 3月に入社した(例:3月10日入社)のでしたら、9月(9月10日)付与です。10月ではありません。 なお、出勤率には下記の日数も含めます。 ・遅刻、早退した日 ・関係法令に基づく産休、育休、介護休を取得した日 ・有給を取得した日 ・業務上発生した傷病にて休んだ日
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