解決済み
以前勤めてた会社から給料返還で裁判を起こされました。給料支払いが変わってて、まだ働いてない分を先払いするシステムでした。当時、労災で長期休暇をとってましたが、会社(所属)に出勤の意思を伝えたら「まだ、いい」と返答。ところが半月もしないうちに本社から一方的な解雇通知。事情も分からずなし崩しに辞めさせられました。その後、返還要求に応じ支払いっていました。そもそも働く意思表示をしたのに解雇されて返還義務ってあるのか?解雇するにしても解雇予告手当を支払うべきでは?せめて相殺すべきでは?と思ったのですが?
他人のコメントに割り込んで否定し、散々誹謗中傷してコチラにコメントさせずに逃げるって。専門の知識があるなら人の役に立つ発言をしてもらいたい。その知識は人を誹謗する為のものですか?残念です。こんな人に弁護して欲しくないです。
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解雇問題と返還義務問題は全くの別の話です。 なので返還義務があるならそれは返還しないとなりません。解雇問題と相殺とかしてほしいなら、裁判等で法的にそれを争ってください。 あなたは解雇に不満があっても弁護士とかを雇わず争う気がないなら、一方的に返還義務だけ求められることもあります。 あなたが相殺にして欲しいから、という希望だけでは相殺されません。 あなたも法的に争うからこそ、裁判所が「反訴含めて相殺で」と考えてくれるのです。 なのであなたがすべきことは、不当解雇の証拠と受任料の用意をして弁護士を探し解雇問題と相殺したいと裁判をお願いするか、一方的に給与返還して終わるか、の二択です。 相殺されても弁護士費用は必要になるので、給与返還で求められた金額が低いなら、払ってしまって終わるのも費用面からすれば一つの手です。
なるほど:1
給与の先払いのシステムで、働いていない分が支給されているなら返済の必要はあります。 ノーワーク・ノーペイの原則です。 毎月の給与とかも末日まで働いたとみなして1ヶ月分を25日に支給されたりしてる場合とかもありますよね? そうしないと新入社員とかは翌月25日まで給与無しになっちゃいますので。
なるほど:1
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