解決済み
こういう会計処理は企業ごとにローカルルールがあることが多いため、お勤め先の上司・同僚、もしくは契約している会計事務所や税理士にお尋ねすべき案件です。 以下、一般論を書きますが、お勤め先で採用している会計処理が最優先であることを念押ししておきます。 仕入割引は期日より何日も前倒しで代金を支払った場合に使うものなので、お尋ねのケースには当てはまらないでしょう。 ついでに、返品した場合の「仕入戻し」、破損や品質不良などによる「仕入値引」、まとめて大量に仕入れたとき安くしてもらった場合の「仕入割戻」も違うっぽいです。 そこで考えられる処理は、次のいずれかだろうと思われます。 ・お考えの通りに逆仕訳をする(課税区分コードで仕入に対する代金の返還を示す会計ソフトをお使いの場合に有効) ・本来の仕入れ額と遠隔地割引を相殺し、産廃税を除く請求額合計として1本の仕訳を起こす ・遠隔地割引にあたる分を「雑収入」あたりで処理する
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