解決済み
他の方の回答で、 パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の2条には、「短時間労働者(パートタイム労働者)」の定義として、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定められています。 という内容は正しいのですが、 「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者」が 正社員であるとは限りませんので、 「パートかそうでないかはその会社の正社員の就労時間によって決まります。」は間違いです。 正社員ということばは、法律用語ではありません。 一般的には、週の労働時間とは無関係に、無期雇用の労働者を指します。 週3日労働の正社員もおり、フルタイム正社員もいれば、パート正社員も存在します。 つまり、あなたがフルタイムかパートかは、無期雇用なのか有期雇用なのかは関係なく、 「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」であるかどうかで判断します。
就業規則を確認してみてください。 (労働時間及び休憩時間) の項目に、 「第◯条 労働時間は、1週間については32時間、1日については8時間とする。」と記載されていれば正社員と同じフルタイムとなります。 「第◯条 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。」と記載されていれば、短時間労働者ですからパートになります。 パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の2条には、「短時間労働者(パートタイム労働者)」の定義として、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定められています。つまり、パートかそうでないかはその会社の正社員の就労時間によって決まります。
勤務時間はフルタイムということですが、1日8時間労働ということですか?それで週4勤務ならパートですね。
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