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労働基準法について 私はあるインストラクターをしていてそこ会社を辞めようと思っています。

労働基準法について 私はあるインストラクターをしていてそこ会社を辞めようと思っています。そこでそのインストラクターの資格を取得するのに研修を1ヶ月ほど受けました。その研修費は会社負担です。研修が終わりインストラクターになる際に5年以内に退職する場合はその研修費を支払わなければないという契約書?誓約書を書きました。 現在2年目なのですがこの会社を辞めようと思っています。その時にこの契約書は労働基準法の違反に該当することはありますか? 何かわかる方居たら教えて下さい。

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回答(3件)

  • 「○年以内の退職時には返金しろ」は労働基準法に違反し無効です。「研修費を貸すが、○年間勤務したら返済不要とする」は有効です。

    そうだね:1

  • 労基法第16条ですね。 https://www.mykomon.biz/saiyo/henkan/henkan_kenshu.html#:~:text=%E6%B5%B7%E5%A4%96%E7%A0%94%E4%BF%AE%E8%A6%8F%E7%A8%8B%E3%81%AB%E3%80%8C%E7%A0%94%E4%BF%AE,%E6%9D%A1%E3%81%AB%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%97%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%80%82&text=%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E5%AE%A4%E3%81%AB%E6%BA%96%E7%A4%BE%E5%93%A1,16%E6%9D%A1%E3%81%AB%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82 どういう判断がされるかはわかりません。

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  • 労働基準法第16条に違反する可能性があります。 会社は違反にならないように、資格取得の費用を負担する場合は貸付にして1~2年在籍したら返済免除とするのが一般的です。 労働基準法第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

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    そうだね:1

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